- 保険のお支払い対象となる期間(責任期間といいます)中、事故にあいケガで医師の治療*2を受けた場合。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。
- 保険のお支払い対象となる期間中、または期間終了後72時間以内に発病した病気*4で、期間終了後72時間までに医師の治療を開始した場合。ただし、期間終了後に発病したものは、保険のお支払い対象となる期間内に発病した病気に限ります。また、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用に限ります。
- 保険のお支払い対象となる期間中に、特定の感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、高病原性鳥インフルエンザ、赤痢など)に感染したことにより、期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用に限ります。
- *1 国内外を問わず、治療を受けたお客さまが病院などに支払う費用をいいます。ただし、健保・労災や海外における同様の制度によって、直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
- *2 ケガの治療には、義手および義足の修理を含みます。
- *3 損保ジャパンが社会で一般的に受け入れられている常識と比較して、認めた額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した金額にはお支払いできません。
- *4 発病の認定は医師の診断によります。したがって、責任期間開始前から発病していたと医師が認定したような場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象となりませんのでご注意ください。
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- 医師または病院に支払った診察費・入院費などの費用
- 義手および義足の修理費
- 入院または通院のための交通費
- 治療のために必要な通訳に支払った費用
- 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
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- a.入院により必要な国際電話料などの通信費
- b.入院に必要な身の回り品の購入費(5万円を限度とします。)
ただし、1回のケガまたは病気につき、a.b.合計して20万円を限度とします。
- 当初の旅行行程をはずれたことで必要となった、当初の旅行行程への復帰、または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額、または負担することが決まっていた金額は、差し引いてお支払いします。
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