保険のお支払い対象となる期間中に、お客さまの持ち物(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合、持ち物1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券などである場合は合計して5万円)を限度として、その時点での価格(時価)、または修理費用をお支払いします(自己負担額はありません)。また携行品損害保険金額を、保険期間中のお支払いの限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、持ち物が盗まれたり、航空会社などで預けた手荷物が届かなかったりした場合の損害について、保険のお支払い対象となる期間中のお支払いの限度は30万円までとします。
- ※ お客さまの持ち物とは、お客さまが持っていかれる身の回り品をいいます。ただし、ご自宅(ご自宅が一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合はお客さまが居住している戸室内をいいます。)にある間と、携行せず別に送られた品は保険の対象に含まれません。
- ※ 現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山登り、ハンググライダー搭乗等)を行っている間の運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィン等の運動をするための用具などは含まれません。
- ※ 「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて計算した金額をいいます。
- ※ 旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
- ※ 自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納められた再発給手数料をお支払いします。
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