航空機寄託手荷物遅延等費用とは
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保険金をお支払いするケース | |
飛行機へ乗る時に航空会社に預けた手荷物の到着が6時間以上遅れたとき、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着等必要不可欠な衣類)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等)の費用を、10万円を限度としてお支払いします。 ※ 手荷物がお客さまのもとに到着した時以降の費用は除きます。 |
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保険金をお支払いできないケース | |
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