- 保険のお支払い対象となる期間中に、偶然な事故でケガをして、3日以上続けて入院した場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に発病した病気(歯科疾病、妊娠、出産、早産、流産およびこれらが原因となった病気を含みません。)を直接の原因として、3日以上続けて入院した場合。ただし、期間中に医師の治療を開始していた場合に限ります。
- 保険のお支払い対象となる期間中に搭乗した航空機・船舶が、行方不明になった場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に偶然の事故が起き、お客さまの生死が確認できない場合
- 保険のお支払い対象となる期間中に偶然の事故でケガをして、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 病気または虫歯などの歯の病気、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、保険のお支払い対象となる期間中に死亡した場合 など
|
- 遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に必要となった費用
- 救援者*1の現地*2までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
- 現地および現地までの行程における救援者のホテル等客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
- 治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
-
- a.救援者の渡航手続費
- b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
- c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
※a.~c.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
- 被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、遺体輸送費用については、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃は差し引いてお支払いします。
- *1 救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。)をいいます。
- *2 現地とは、日本国内外の事故発生地、お客さまがいらっしゃる場所またはお客さまの勤務地をいいます。
|