一時帰国中補償とは
契約の概要
商社の社員等が連絡のために保険期間の中途において一時帰国した場合でも旅行行程中とみなし、帰国中の傷害・疾病等を補償することができます。
契約規定
- 保険契約者
任意(個人契約でも法人契約でも可とします。) - 被保険者
商社の社員、留学生等保険期間中に連絡・休暇等で一時帰国する予定がある者で、原則として契約時に本特約条項を付帯した者に限ります。
ただし、保険契約者または被保険者からの通知を前提に中途付帯することもできます。
※ 一時帰国とは、旅行先・滞在先(以下「現地」といいます。)から連絡・休暇等の理由で再びその現地へ出発することを条件として、一時的に帰国することをいいます。 - 補償期間
- 居住者 ……入国手続きをした日の翌日を起算日として30日間
- 非居住者……入国手続きをした日の翌日を起算日として90日間
※1.居住者・非居住者の判定は、「外国為替及び外国貿易管理法」の定義によることとし、次のとおり取り扱います。
居住者とは、その住所または居所を本邦内に有するものをいう。
非居住者とは下記の者をいいます。
・外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
・2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
※2.帰国期間が上記期間をこえる場合、超過日数に対しては対象外とするが再出発の際は出国手続きを完了した時からその契約が自動的に有効となります。
- 担保する保険金種類
- 傷害死亡
- 傷害後遺障害
- 治療・救援費用
- 傷害治療費用
- 疾病治療費用
- 疾病死亡
- 賠償責任
- その他
本特約は割増不要です。