緊急一時帰国費用補償とは

特徴

※ パッケージプラン(カップル・ファミリープラン)には付帯できません。

3か月以上の海外渡航者(海外駐在員、海外留学者等)の海外旅行総合保険に付帯し、その親族の死亡・危篤等により一時帰国した場合にその往復の航空運賃等交通費、宿泊施設の客室料および諸雑費の費用を補償する保険です。

海外渡航者の緊急一時帰国の費用につき、実際にその費用を負担した者(保険契約者または被保険者)に対し保険金を支払うため、企業等が保険契約者となれば、海外渡航者に代わって企業等が負担した費用についても保険金の支払を行うことができます。

親族の範囲

  1. 被保険者の配偶者
  2. 被保険者の2親等以内の親族
  • (注)「家族緊急一時帰国費用追加補償特約」を付帯した(ファミリータイプにした)場合には、上記1および2の被保険者を、(被保険者)本人と読み替えて適用します。
    したがって、この特約を付帯しても親族の範囲は各被保険者同一となります。

被保険者の範囲

業務、研究または留学等の目的をもった3か月以上の長期海外渡航者(旅行者)で、かつ、海外渡航(旅行)中の滞在先が特定できる者にかぎります。

(注)長期海外渡航(旅行)のため出国手続を完了した時からその旅行を終え帰国し入国手続を完了した時までの期間が3か月以上の海外渡航(旅行)にかぎります。

保険期間

  1. 3か月以上に限ります。
  2. 保険期間は、海外渡航(旅行)期間に合わせて設定します。

留意事項

  1. 共通事項
    1. 「家族緊急一時帰国費用追加補償特約」を除き、中途付帯または中途削除をすることはできません。
    2. 同一旅行者の数回の海外旅行を包括的に引き受ける契約には、「緊急一時帰国費用補償特約」を付帯することはできません。
  2. 家族緊急一時帰国費用追加補償特約
    被保険者の海外赴任後に家族が海外に赴く場合及び帯同している家族が子女の教育等のため帰国した場合には、本特約をそれぞれの時に中途付帯または中途削除することができます。
緊急一時帰国費用補償
保険金をお支払いするケース

<対象となる事由>

下記の事由により被保険者が当該事由が生じた日から10日以内に帰国しかつ帰国後30日以内に再び海外へ赴く帰国を対象とします。

  1. 親族の死亡
  2. 親族の危篤 
  3. 親族が搭乗している航空機・船舶の行方不明・遭難

(注)

  1. これらの事由は、被保険者が海外にいる時に生じた場合にかぎられます。
    したがって、例えば、海外駐在員が休暇等で一時帰国している際に親族が死亡した場合には、いったん海外に戻った後その死亡した親族の葬儀、四十九日のため一時帰国したとしても保険の対象とはなりません。
  2. 10日以内に帰国し、かつ、帰国後30日以内に海外に赴くという期間条件がありますが、交通機関等が第三者による不法な支払を受けた場合等は、社会通念上妥当な日数を限度としてその期間を延長することができます。
    <正当な理由の例>
    1. 帰国までの時間を延長するケース
      ・空港へ向かう途上で交通事故に巻き込まれ、入院を余儀なくされた。
      ・被保険者が交通手段の不便な遠隔地へ出張中のため、親族死亡の連絡が遅れまた帰国準備に日を要した。
    2. 再び海外へ赴く期間を延長するケース
      ・一時帰国後、パスポートの盗難、紛失により再取得に手間がかかった。
      ・一時帰国後、交通事故、疾病等により長期入院を余儀なくされた。

<対象となる範囲>

  1. 航空運賃等往復の交通費
  2. 宿泊施設の客室料および諸雑費。ただし、20万円限度とします。
    1. 宿泊施設の客室料としては、緊急一時帰国の往復途上および帰国先での宿泊料が14日限度で対象となります。
    2. 諸雑費としては、国際電話料等通信費、渡航手続費、帰国先での交通費等が対象となります。

<保険金額の設定>

  1. この保険金額は、一回の緊急一時帰国ごとに適用されるものであり、保険期間通算しての限度額ではありません。
  2. 同一原因により複数回一時帰国した場合は、2回目以降の一時帰国費用については次の場合を除いて保険金を支払いません。
    <例外>
    1. 危篤で一時帰国し再び海外に戻った後、危篤となった人が死亡し一時帰国した場合は、別の原因による一時帰国として取扱います。
    2. 危篤で一時帰国し再び海外に戻った後、同一人が再び危篤となったため一時帰国したところ帰国後30日以内に危篤となった人が死亡した場合は、2回目の一時帰国についても補償します。
  1. 150万円を限度とします。
    ただし、傷害死亡保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約を同時に付帯する場合は、傷害死亡保険金額または傷害後遺障害保険金額と同額以下とします。
    (参考)保険金額の設定において「往復航空運賃+20万円」を参考とします。これを地域に細分化すると、以下のとおりとなります。
  2. 傷害死亡保険金支払特約または傷害後遺障害保険金支払特約を付帯する場合、傷害死亡保険金額または傷害後遺障害保険金額の額は、緊急一時帰国費用保険金額と同額またはそれ以上の金額とします。
渡航先 アジア 北米・中米・南米・
オセアニア・中近東
欧州・アフリカ
保険金額 40万円 70万円 100万円

<企業等の補償規定がある場合の取扱い>

保険契約者または被保険者が勤務する企業等において緊急一時帰国の費用を支給する旨を定める補償規定等がある場合で、その補償規定に基づき保険契約者または被保険者が緊急一時帰国の費用について給付を受けられるときは、その給付を受けられる額を控除して保険金を支払うこととなります。

保険金をお支払いできないケース
  1. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
  2. 「緊急一時帰国費用補償特約」において、親族の死亡・危篤の原因が疾病である場合で、その発病が保険期間開始前である場合
  3. 帰国する予定で利用日時を特定した航空券等を手配したところ親族の死亡・危篤等が生じ、その手配した航空券等を使用して帰国した場合

(注)上記2.の免責は、初年度契約についてのみ適用され、継続契約については適用しません。

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