本日も各国の「査証・出入国診査」のご案内。
本日はアメリカのグァム。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。
査証、出入国審査等
査証(ビザ)
(1)査証免除プログラム
日本と米国の間には査証免除取極が結ばれており、米国は日本旅券(パスポート)を
所持する者に対して、査証無しで入国審査を受けることができる査証免除プログラム
(以下「査証免除プログラム」)を実施しています。
査証免除プログラムの対象者は、観光または商用等、収入を得る活動を伴わない目
的で、米国(米本土およびアラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米領バージン
諸島を含む)に90日以内の短期滞在をする人に限られ、かつ米国への入国の際には米
国と査証免除者の取扱いに関する協定を結んでいる航空(船)会社の航空機(または
船舶)で到着し、帰国のための切符(またはカナダ、メキシコ、カリブ海域諸島等の
隣接国以外の国に向かう切符、またはこれらの国を経由して他の国に向かう切符)を
所持している人に限られます。
なお、査証免除プログラムの規定については、9.11テロ事件以降、より厳格に取り
扱われるようになっています。例えば、同プログラムによる滞在期間(90日)を1日で
も超過した場合、以後の米国渡航にあたっては同プログラムは適用されず、査証の取
得が義務づけられます。このため同プログラムによる渡航を行う場合には、査証免除
期間内に必ず出国できるよう余裕を持った渡航計画を立てることが大切です。また、
かつて同プログラムにより渡航をした方で、プログラム違反の可能性があったと思わ
れる場合には、入国時におけるトラブルを避けるためにも、予め査証を取得した上で
渡米することを強く推奨します。
査証免除プログラムについては、米国国務省のホームページ(英語)をご参照くだ
さい( http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html )。
(2)グアム査証免除プログラム
日本人が観光・商用目的で米国に入国する際に適用される査証免除プログラムは、グ
アム島においては、通常の「査証免除プログラム」(Visa Waiver Program、滞在期間
90日間以内)のほかに、グアムに限って適用される「グアム査証免除プログラム」
(Guam Visa Waiver Program、滞在期間15日間以内、グアムのみの滞在で米国の他の
地域に渡航しないことが要件)があります。
「査証免除プログラム」での入国に当たっては、I-94W(緑色)の入国カードが必
要とされ、また、「グアム査証免除プログラム」での入国に当たっては、I-94(白
色)及びI-736(薄紙)の2つの入国カードが必要とされています。
(3)「機械読み取り式でないパスポート」所持者に対する査証免除プログラムの取
扱い米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、2004年10月26日以降、「機械読み
取り式でないパスポート」を所持している外国人(日本人を含む)については、査証
免除プログラムの対象外としました。従いまして、「機械読み取り式でないパスポー
ト」を所持する日本人は、観光等の90日以内の収入を伴わない活動を訪米目的とする
場合であっても、入国前に査証を取得する必要があります。
(注)「機械読み取り式でないパスポート」とは、日本旅券の場合、顔写真、旅券番
号、氏名、生年月日等が掲載されているページ下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS N
OT MACHINE READABLE」と記載されているもの(旅券面に「所持人自署」を直筆したも
の)を指します。
外務省では、今般の米国政府による新方針導入に対応して、「機械読み取り式でな
いパスポート」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式パスポート」への切替を希
望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず、パスポートの切替の申請を受
け付けることとしております。詳しくは、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us.html (外務省ホームページ)をご
参照ください。
※但し、グアムにおいては、「機械読取式でない旅券」(非MRP)であっても、 「グ
アム査証免除プログラム」(要件:滞在期間15日以内、観光・商用目的、グ アムのみ
の滞在で米国の他の地域に渡航しないこと、往復又は次の目的地までの航 空券所持)
が適用される場合には、引き続き査証が免除されます。
(4)査証の取得
査証免除プログラムの対象者以外は、入国前に、各国にある米国の大使館または総
領事館(日本国内では、東京、大阪・神戸、沖縄)で滞在目的・期間に合った査証を
取得することが必要です。米国政府は、2004年7月より、査証申請に伴う面接対象者
を、「公用(A)査証または国際機関(G)査証の申請者」及び「80歳以上または13歳
以下の申請者」を除くすべての申請者に拡大しました。また、申請者は、両手の人差
し指の指紋をスキャナーで電子的に読み取られることとなっています。詳しくは、
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_visa.html(外務省ホームページ)
及び最寄りの米国大使館、または総領事館にご照会ください。
入国審査
(1)出入国カード
空港等での入国審査では、有効な旅券、航空券とともに所要事項を記入した出入国
カード(査証を取得している場合はI-94(白い記入用紙)、査証免除プログラムによ
る入国の場合はI-94W(緑色の記入用紙))並びに、署名済みの関税申告書を提示しま
す(出入国カード及び関税申告書は米国入国に際し利用する航空機、船舶の機内・船
内で入手できます)。
入国審査官は、旅券に入国印を押すとともにI-94(またはI-94W)に入国の条件、滞
在期限を記入し、旅券とともに返してくれます。I-94(またはI-94W)は米国滞在中の
滞在資格を明らかにするもので、また、出国の際に提出する必要がありますので、捨
てたり破いたりしないで旅券と一緒に大切に保管しておく必要があります(出国の記
録が正確になされていないと、次回米国に再入国するときにトラブルに遭う可能性が
あります)。
I-94に記載された期限を越えて滞在する場合には、管轄の市民権・移民局(USCIS)
にて所要の手続きを行います(なお、査証の有効期限が残っていてもI-94の期限が切
れていると不法滞在になります)。ただし、I-94W(査証免除プログラムで入国した
方)については記載された滞在期限を越えて滞在することは原則として許可されませ
ん。
(2)US-VISITプログラム
米国入国の際には、2004年9月30日より、原則としてすべての外国人渡航者(注)が、
空港、海港における入国審査の際に両手の人差し指の指紋をスキャナーで電子的に読
み取られ、顔写真を撮影されることになっています。この措置は、2004年1月5日から
導入されたUS-VISITプログラムの適用対象を査証免除プログラムの対象者にまで拡大
したものです。さらに、出国の際も同様の措置が一部の空港、海港で試験的に実施さ
れています。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_visit.html (外務省ホームペー
ジ)もご参照ください。
(注)対象にならないのは、(a)14歳未満の方、(b)80歳以上の方、(c)米国永住
権をお持ちの方、(d)公用・国際機関査証所持者です。
外貨申告
通貨の持ち込みは自由ですが、現金(米ドル貨、その他の通貨を問わず)、トラベ
ラーズ・チェック及びその他の有価証券を合計して1万米ドル相当以上持ち込む場合に
は申告が必要です。申告不履行の場合、没収を含む民事・刑事罰が科せられることも
あります。但し、申告した所持金に税金等は課せられません。申告用紙は航空機内等
で配られます。なお、出国の際も申告の必要があります。
通関
麻薬類の持ち込みは一切禁止されており、銃砲類及び動物の持ち込みには許可を要
します。果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持ち込み禁止)等について
は、厳しく審査され、場合によっては没収されます。
※平成17年4月14日より、一切のライター類が機内持込禁止となっておりますので、
ご注意ください。また、燃料の入ったライターは、航空会社への預入荷物の中に含め
ることも禁止されています。セキュリティー・チェックにて、ポケットや手荷物内等
に所持していることが判明した場合、その場で没収となります。なお、安全マッチを
機内に持ち込むことは、一定量に限り、可能です。ただし、マッチを預入荷物の中に
含めることは禁止されています。この他の機内持込禁止物品についても今後追加され
ることが予想されますので、最新情報の取得を心がけて頂きますようよろしくお願い
します。
詳しくは、連邦運輸保安局のホームページ(英語)をご参照願います
( http://www.tsa.gov/public/interapp/editorial/editorial_1012.xml )。
(査証等につきより詳細な情報を知りたい方は、日本にある米国大使館(電話:03-32
24-5000)または総領事館にお問い合わせください。)