本日はロングステイアドバイザーがご紹介致しますオーストラリア生活情報のご紹介。
第二弾も、留学などのロングステイ先として大変人気のあるオーストラリアの生活情報について。
【出入国審査】
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/i/info_S_i.asp?id=071&num=2
【ETA】
http://www.eta.immi.gov.au/ETAAus0Jp.html
【在日オーストラリア大使館・ビザ課】
http://www.australia.or.jp/visa/
【パスポートと入国カード】
オーストラリアへの入国には査証がとなる。観光査証は90日間であるが、
審査によって6か月間、12か月間の滞在期間が許可される。
なお、3か月以内の観光等の短期滞在予定者は、従来の査証に替えて、
1996年より導入されているETA(Electronic Travel Authority:電子入国認可
システム)による入国が可能。
このシステムは、航空会社や主要な旅行代理店又は直接インターネットで
申請できる。
【制度改定(翻訳)】 2005年7月1日改定。
以下は2006年8月現在Investor Retirement (Subclass 405) の条件
*2005年7月1日より法改正に準じて申請は更新も含めて全て現地パース事務所
となりました。
必要条件が大幅に改正となっております為、必要書類もあわせて移民省サイトを
ご確認ください。
<必要条件>
主申請者が55歳以上であり、配偶者以外の扶養家族が存在しないこと。
自己支援できる十分な資産を保有すること。
移民省で認可されている民間健康保険加入し、ビザ期間カバーできること。
就労週20時間以上しないこと
初回、更新のビザは4年間とする
<資産条件 = A + B + C + D>
A. 初めの申請料金に加えて2回目申請料金は$8,000
B. 純資産 (オーストラリアに定住する為に送金可能な資産
(配偶者含む場合は共有資産)
1.地方都市(regional area)に定住する場合は A$500,000以上あること。
2.地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は
A$750,000以上あること。
C. 年間収入(投資資産からの利益や年金など)
1.地方都市(regional area)に定住する場合はA$50,000 以上あること
2.地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は
A$65,000 以上あること。
D. スポンサーとなる州政府に対する債券投資
1.地方都市(regional area)に定住する場合はA$500,000 以上あること
2.地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は
A$750,000 以上あること。
【観光局】
http://www.australia.com
【在日大使館】
http://www.australia.or.jp/
〒108-8361 東京都港区三田2-1-14
電話:03-5232-4111 (代)
【所持金の申告】
http://www.australia.or.jp/customs/
現金持込無制限。但し、10,000豪ドル以上に相当する現金(日本円、豪ドル、
他の流通貨幣)を持ち込む(又は持ち出す)場合は到着(出発)時に申告が必要
【通関】
http://www.australia.or.jp/customs/
全ての荷物を検査、X線検査
食品・動植物製品は申告要。持ち込み禁止制限は他国と比較して厳しい。
例:乳製品、卵製品、缶詰以外の肉製品、生鮮食料品、種子ナッツ、植物等。
未申告で持ち込むと罰金が科せられる。
外務省危険情報http://www.pubanzen.mofa.go.jp
【検疫・動物検疫】
http://www.australia.or.jp/aqis/
http://www.forth.go.jp/
http://www.maff.go.jp/aqs/
オーストラリアは独自の自然体系を守るため、天然素材や生のものに特に厳しい
検疫基準を設けている。
オーストラリア入国時、あるいはオーストラリア国外から荷物を送る場合に廃棄
処分や思わぬ関税をかけられてしまう場合がある。
他外国での通関に通常問題のないような場合でも、オーストラリアにおいては
不可なものや、申告して検査が必要なものもあるので注意を要する。
【国際免許証】
http://www.australia.or.jp/consular/driving/
州ごとに異なり、日本の自動車免許証と翻訳証明書で運転はできる州もあるが、
事前に日本で国際運転免許証を取得したほうが無難。
【在外日本大使館】
http://www.au.emb-japan.go.jp/
Australia Embassy of Japan
112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia
電話: (61-2) 6273-3244
Fax: (61-2) 6273-1848
【在シドニー総領事館】
電話: (61-2) 9231-3455 Fax: (61-2) 9221-6157
http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm
【在パース総領事館】
電話: (61-8) 9480-1800 Fax: (61-8) 9321-2030
http://www.perth.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm
【在ブリスベン総領事館】
電話: (61-7) 3221-5188 Fax: (61-7) 3229-0878
http://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/
【在ケアンズ出張駐在官事務所】
電話: (61-7) 4051-5177 Fax: (61-7) 4051-5377
【在メルボルン総領事館】
電話: (61-3) 9679-4510 Fax: (61-3) 9600-1541
http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/index_j.html
【銀行と口座開設】
ANZ
http://www.anz.com
口座開設にはパスポートが必要。
また、日本でも口座開設が可能であり、AS$50,000以上の日本円からの通貨換に
よる送金、パスポートと本人確認資料2点の提示、
20歳以上であることが条件となる。(キャッシュカードは現地支店で受領)
居住者と非居住者とでは銀行利子の課税率が違う。
【郵便】
http://www.auspost.com.au
郵便だけでなく各種の支払などのさまざまなサービスを提供。
日本からの荷物(20キロまで)は局留め可
日本宛葉書、グリーティングカード A$1.45
上記以外(50グラムまで) A$1.50
【通信情報】
電話
http://school.australia.jp/about/travel/telephone.php
◇公衆電話
オーストラリアでは公衆電話のことをPayphone(ペイフォン)と呼ぶ。
市内の公衆電話は、電話機の種類もいろいろ。コインとテレホンカード両方使用
でき、市内通話は1通話につき50セントで通話時間は無制限。
公衆電話の種類によっては、コインやフォンカード専用もしくは併用、
クレジットカード専用に分かれている。
電話のかけ方は日本と同じ。
コインは5セントと2ドルコイン以外の硬貨が使える。
◇テレフォンカード
オーストラリアには、公衆電話に差し込んで使う日本と同じようなテレフォンカードで、フォンカード(Phonecard)と呼ばれるカードと、ホテル客室や一般家庭の電話でも利用できるプリペイド式の割安なコーリングカード(Calling Card)があり、広く利用されている。プリペイド式のコーリングカードは数社が販売しており、販売元によって日本への通話料金も異なる。これらカードは、新聞や雑誌類などを売るニュースエージェンシーや郵便局、土産品店などで買うことができる。
◇国際電話
例 – オーストラリアから東京03-1234-5555にかける場合:
0011(国際電話認識番号)-81(日本の国番号)-3(市外局番から最初の「0」を取る)
-1234-5555
◇コレクトコール
英語で「Reserve Charge Call(リザーブ・チャージ・コール)」という。
「0101」をダイヤルするし、オペレーターを呼び出す。
※公衆電話の場合「0107」
【現地新聞・日本語新聞】
http://top.25today.com/
日豪プレス
【電気製品・方式・周波数】
ラジオ
テレビ
http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/ryojibu/touchi/nihongohoso.html
220-240V/250V 50 Hz プラグは「ハの字型」で三叉のものを使用。
◇テレビ
SBSテレビ
http://www.sbs.com.au/
NHKワールドTV
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/
NHKワールド・プレミアム
http://www2.nhk-g.co.jp/wp/
◇ラジオ
SBSラジオ日本語放送
http://www.radio.sbs.com.au/language.php?language=Japanese
3ZZZ日本語放送(メルボルンのみ)
http://www.melbournenet.com.au/3zzz/
J-Talk 日本語・英語バイリンガル放送
http://www.geocities.jp/jtalk_adelaide_radio/
NHKワールド・ラジオ日本
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/radio/program/index.html
◇インターネット
NHKワールド
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/japanese/internet_j.html
NHKオンライン
http://www.nhk.or.jp/
住居外国人の土地所有に関する規程オーストラリアの永住権を所持していない
全ての外国人が家を買う場合は、FIRB(外資委員会.Foreign Investment
Review Board)による規制及び許認可が存在する。
また、オーストラリアでは買主は仲介業者に手数料を支払わなくてもよい
システムになっている(売主が払う)
<住居取得手続きの緩和、駐在員用住宅の中古物件容認>
2008年12月、外国人の住居取得手続きが緩和。居住用住居取得の届け出義務が
免除された。
また、既存の中古住宅の取得は個人は認められないが、外国企業の駐在員用に限り
容認されるとともに届出・行政手続きが簡素化された。
◇家を購入できる非永住外国人の条件
・FIRBの許可を得た非永住外国人。
・18歳以上で1年以上有効の長期査証(ビジター.リタイアメント.ビジネス.
学生)を保有する外国人。学生査証の場合は30万豪ドル以下の物件に限られる。
・非永住外国人の購入は、査証期限終了時に売却することが条件となる。
◇非永住者の外国人が購入できる物件
・既存の土地付き中古住宅の購入は不可。但し中古住宅購入購入額の半分以上の
資金にて改築、増築する場合は中古住宅の購入が認められる。
・FIRBの許可を得た新築のオフ・ザ・プラン(設計段階でカタログ販売している物
件)のユニット、フラット、タウンハウスは購入可能だが、新築物件の場合、
外国人が購入できるのは半数のユニットまで。
・FIRBが指定したITR(Integrated Tourism Resort)指定地域内にある全ての観光
リゾート物件については、外国人の購入と譲渡が自由に行える。
・建設工事が始まりまだ完成していない物件、及び売れ残った物件については
FIRBの許可を得て購入が可能。審査書類の提出から決定まで通常約4~8週間かかる。
・更地に新築物件を購入する場合は、業者による建築計画書の提出と土地購入から
1年以内に建築着手する必要がある。
次回もオーストラリアの生活情報についてのご案内です。