ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外旅行の情報案内。
本日は、「在留届」に関するご案内です。
※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、
文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。
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■ 海外へ、ご旅行・留学・駐在される方へ
いつ何時起こるかわからない事故や災害、緊急事態!
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
なお、治安情勢が不安定な国や地域においては、3か月未満であっても、できる限り届け出るよう心がけてください。
近年、海外で生活する日本人が急増し、このため海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合には、日本国大使館や総領事館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。
■ 届出をしていれば安心です!
海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき「在留届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」があると早く確認できます。
在外公館で在外選挙人名簿登録申請のほか領事窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」は利用されております。
また、海外にいる在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料にもなっています。
■ 在留届は貴方を守ります!転居や帰国の際は必ず届出を!