ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。
本日は若干趣旨を変え、パスポートについてのご案内です。
海外旅行で唯一、自身を証明出来るパスポート。
意外と知られていない事実もたくさんあるものです。
※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、
文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。
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東日本大震災によりパスポート(旅券)を紛失・焼失された方は、
これら旅券が不正使用等される可能性もあるため、紛失届の提出をお願いします。
都道府県旅券事務所では,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により自宅が滅失したり損壊する等してパスポートの紛失届を提出された方が希望する場合,紛失等したパスポートの残存有効期間を限度とする震災特例旅券を,国の手数料なし(注)で発行する特例措置を行っています。
(注)お住まいの都道府県によっては都道府県手数料(2,000円)についても
免除される場合があります。
詳しくは,各都道府県旅券事務所におたずねください。
<震災特例旅券の発給対象となる方>
1.平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により,居住する住宅等が全壊,流失,半壊,床上浸水その他これらに準ずる損害を受け,地震発生時に有効であったパスポートを紛失又は焼失等した方。(罹災(被災)証明書等にて確認いたします。)
2.都道府県旅券事務所において上記1のパスポートの紛失届を提出するとともに,旅券特例法の施行日(平成23年6月8日)から平成25年3月31日までの間にパスポートの申請を行った方。
<必要書類>
(紛失届と震災特例旅券申請を同時に行う場合)
1.紛失一般旅券等届出書
2.一般旅券発給申請書(5年用)
3.戸籍謄本又は抄本1通
4.写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)2葉
5.住民票の写し1通
(必要となる方)
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始していない市町村に
住民登録をされている方
(2)同ネットワークシステムの利用を希望されない方
(3)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合,都道府県によっては対応が異なりますので,詳細は申請先のパスポートセンターにて確認ください。)
6.身元確認書類(運転免許証等)
7.罹災(被災)証明書
(震災特例旅券の申請のみ行う場合)
1.一般旅券発給申請書(5年用)
2.戸籍謄本又は抄本1通
3.写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)1葉
4.住民票の写し1通
(必要となる方)
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始していない市町村に住民登録
をされている方
(2)同ネットワークシステムの利用を希望されない方
(3)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方
(この場合,都道府県によっては対応が異なりますので,詳細は申請先のパスポー
トセンターにて確認ください。)
5.身元確認書類(運転免許証等)
6.罹災(被災)証明書
(紛失届のみ提出する場合)
1.紛失一般旅券等届出書
2.写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)1葉
3.住民票の写し1通
(必要となる方)
(1)住民基本台帳ネットワークシステムの運用を開始していない市町村に住民登録をされている方
(2)同ネットワークシステムの利用を希望されない方
(3)住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方
(この場合,都道府県によっては対応が異なりますので,詳細は申請先のパスポー
トセンターにて確認ください。)
4.身元確認書類(運転免許証等)
(注意)
1.震災特例旅券の発行は,平成23年6月8日に施行された「東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律」(旅券特例法)により認められたものです。同法の施行前にパスポートを取得された場合や申請中の方については,対象となりません(国の手数料の還付等はありません)のでご注意ください。
2.紛失等したパスポートが地震発生時点で有効であっても,震災特例旅券の申請時に有効期間満了により既に失効している場合,新たなパスポート(10年又は5年)の取得には手数料が必要ですのでご注意ください。なお,震災特例旅券の申請時に有効期間が残っていても,渡航先国の求める残存有効期間に満たない場合,この特例旅券での入国が認められない場合があります。
3.発給される震災特例旅券の有効期間は,紛失等したパスポートの有効期間満了日までの間で,震災特例旅券の発行日から5年以内の月単位で計算される期間となります。紛失等したパスポートの残存有効期間が5年以上残っていた方については,1回目の震災特例旅券(5年)の期間満了に当たって2回目の震災特例旅券を申請できます。ただし,申請の内容等によっては,震災特例旅券の対象とはならない場合もあります。