シンガポールでの安全の手引き#3

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどの

ロングステイと海外旅行の情報案内。

本日も引き続き、外務省在シンガポール日本国大使館より2013年に発表されております「シンガポールでの安全の手引き#3」についてのご案内です。

シンガポールの治安状況の把握や、海外旅行保険、留学保険、駐在保険などの加入へのご参考にしていただき、くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省等へ著作権の確認と、

文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

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【厳格な法律の執行と特有の法律と刑罰】

ア. 麻薬は国家の安全に対する重大な脅威

シンガポール政府は、麻薬関連犯罪に対し、死刑を含め厳しく処罰するという方針をとっています。

なお2011年9月中央麻薬局は公表していた2008年から2010年までの薬物乱用逮捕者数に誤りがあたっことを発表しました。実際の被逮捕者数及び2012年の数字(3,481人)を反映させたグラフは下のとおりとなります。単純比較はできませんが、ここ数年の被逮捕者数を人口比でみた場合、我が国と比較しても大きな数字となっております。2012年中、薬物別の検挙状況では、ヘロインが一番多く、2,219名(64%)となっており、2007年以降、増加の一途をたどっています。また、乱用者を年齢別で見ると、40代以上が最も多いですが、20歳から29歳までの初犯者についても微増しています。

シンガポールにおいては、15グラム以上のヘロイン、30グラム以上のモルヒネ、250グラム以上の覚せい剤、500グラム以上の大麻等の所持・密売・密輸に対しては、絶対的法定刑として死刑が規定されていましたが、2012年11月、その死刑規定を緩和する法案が可決され、2013年1月から施行されております。但し、いずれにしましても、麻薬を所持している場合は「疑わしきは罰せず」の例外として、所持人自身が自らの潔白を証明できない限り、有罪と認定されてしまいます。

また、シンガポール政府はいったん判決が確定した場合、外国政府や関係者からの減刑要請があっても、これを受け入れないとの方針を貫いています。2007年1月26日、シンガポール政府は、2004年11月にチャンギ空港にて大量のヘロインを所持し、死刑判決が確定していたナイジェリア人について、ナイジェリアの大統領が発出した減刑要請の書簡を公表しました。その上で、麻薬犯罪に対する厳しい立場を堅持する必要から減刑には応じないことを発表し、同日、そのナイジェリア人に対し死刑を執行しました2005年末に。も、麻薬密輸に関与したオーストラリア人の死刑を執行しています。興味本位で薬物に手を出したり、知らないうちに薬物の運び屋に仕立てられるようなことにならないよう十分に注意してください。

イ. 銃器使用の犯罪は厳罰

銃器の取締りも大変厳しく、強盗等の一定の犯罪でけん銃を発砲した場合は自動的に死刑が適用されます。
このような銃器に対する政府の厳しい対応もあり、銃器を使用した殺人事件や強盗事件が当地で発生することはほとんどありません。
他方シンガポールの周辺地域では銃器を使用した殺人や強盗の発生がまれではなくそのような地域に出張や旅行をする際は十分な警戒が必要です。

ウ. 「むち打ちの刑」、「裁判なしの監獄への収監」

凶器を使用した傷害、恐喝、集団暴行、器物損壊、密入国等、国家の治安上の脅威と認識する特定の罪を犯した者に対し、懲役刑と併せてむち打ちの刑が処せられることがあります(50歳以上の高齢者と女性は免除)。

また、国家の治安対策上必要と認められた場合は、一定の手続きを経て、組織犯罪構成員や麻薬の常習密売人等を、司法裁判制度の枠外で一定の期間監獄に収監する、又は当局による監視下に置くことも法律により認められています。

エ. 「少年」と「未成年」

シンガポールでは、法律上「少年」又は「未成年」として様々な配慮や保護を受けることができる年齢は15歳までで、16歳以上の年齢に達すると(若干の配慮や例外はあるものの)、罪を犯せばほぼ大人と同様に扱われ、犯した罪によっては、新聞に実名や顔写真を公表され、監獄への収監やむち打ちの刑に処せられる場合もあります。また、7歳以上の子供は刑事罰の対象となります。

中学、高校の年齢の少年が万引きをした場合でも、店側に発見され警察に通報されれば、まず間違いなく逮捕されます。ただし、逮捕後そのまま拘束されて起訴されるか、保釈されて不拘束で取調べを受けるかはそれぞれのケースで異なります。

オ. 数多い規制の存在

大使館発行の「シンガポール特有の生活関連主要法律案内」でご紹介しているとおり、ゴミのポイ捨て禁止、販売目的のチューインガムの国内持込み禁止などシンガポール特有の禁止行為が数多く存在しています。「郷に入りては郷に従え」ということわざが示すように、この土地で暮らしていく以上、シンガポールでの生活のルールを知っておく必要があります。また、シンガポールでは、一般的に日本で科される刑罰に比べて重い刑罰が規定されていることも忘れてはなりません。

●落書き、ビラ貼り (2,000ドル以下の罰金又は3年以下の禁固及び3~8回のむち打ち)
●タン、つばの吐き捨て (初回は1,000ドル以下の罰金、2回目は2,000ドル以下の罰金)
●タバコやゴミの投げ捨て(初回は1,000ドル以下の罰金、2回目は2,000ドル以下の罰金と公共場所の清掃作業)
●MRT内での飲食 (500ドル以下の罰金)
●蚊の発生を防止しなかった場合 (10,000ドル以下の罰金又は6ヶ月以下の禁固若しくはその両方)
●禁煙区域で喫煙をした場合 (1,000ドル以下の罰金)
●水洗トイレの水を流さない (初回は150ドル以下、2回目は500ドル以下,3回目以降は1,000ドル以下の罰金

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