ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。
本日は2015年7月現在、「中国の通貨取扱い」に関するご案内です。
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中国/外貨申告・両替について
【外貨の持ち込み】
無申告で中国へ持ち込める外貨は5,000 米ドル相当まで、人民元は20,000 元までです(「携帯外幣現鈔出入境管理暫行弁法」、「国家貨幣出入境管理弁法」及び「中国人民銀行公告【2004】第18 号」)。それ以上を超える外貨や人民元を持ち込む場合は税関での申告が必要であり、申告をしていない場合、出国の際に持ち出しができなくなるとお考えください。最近の事例では、無申告で550 万香港ドルを中国に持ち込もうとした香港人が、税関当局に総額の約20%にあたる100 万人民元の罰金を科された事例が報じられています。そのような事態を招かないために、必要な申告手続きは行いましょう。
【外貨の持ち出し】
無申告で中国から持ち出せる外貨も5,000 米ドル相当までで、人民元なら2万元までです。5,000米ドル相当を超えて1万米ドル相当までの外貨の場合は、中国国内の預金銀行で許可証の取得が必要です。さらに1万米ドル相当以上の場合は、外貨管理局の許可を受けた上で、中国国内の預金銀行で許可証の取得が必要です。
過去に、数百万円の日本円の現金を無申告で持ち出そうとした日本人旅行者が、税関で指摘され、約50 万円(5,000 米ドル相当額)のみ持出すことを認められたものの、残りの数百万円を「留置扱い」にされた例があります。本人はお金を取り戻すため、再度中国に来訪し、税関の取り調べを受けることになりましたが、その後、数百万円を返却してもらうための手続きは長期にわたり、相当の手間と費用を要したようですので十分注意しましょう。
【両替】
外貨から人民元への換金は、空港内や市中の銀行のほか、主要なホテルでも可能ですが、人民元から外貨への換金は、主に出国空港内の銀行で可能です。ただしその際には、外貨から人民元へ換金した際の換金証明書「兌換水単」が必要な場合がありますので、外貨から人民元に両替したときに受け取るこの証明書はきちんと保管しておきましょう。