中国/通関制度について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は2015年7月現在、「中国の通関」に関するご案内です。
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【通関】
 入国時の持込み禁止品としては、武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物やフィルム等、及び麻薬類等があります。また、中国からの持出し禁止品は、これらの持込み禁止品のほかに、貴重文物(古美術・骨董類)、絶滅に瀕する貴重動植物(標本も含む)及びその種子・繁殖材料等があり重刑(最高は無期懲役。中国の「刑法」第151 条)を科されることがあります。
 文物の持ち出しについては、「文物保護法」に基づき「文物出境審核標準」に定められています。例えば、1911 年以前の文物は一律に持ち出しが禁止されており、それ以降の年代の文物についても分類分けされ、厳しく制限がされています。また、持ち出しの許可については、各地の文物局(北京市であれば北京市文物局)が担当となります。文物をご購入の際には、購入先、必要であれば文物局に持ち出し可能か慎重にご確認ください。楽器の「二胡」などを購入しようとする人も増えていますが、国際条約に基づいて日本への持ち込みが規制(日本や第三国への持ち込みには、中国の関係当局が発給した輸出許可証が必要)されているニシキヘビの皮が使われているのが普通ですので要注意です。

※参考:在中国日本国大使館『「中国の文化財の海外持ち出し」に関するご注意』

 入国時に、本人が滞在中に個人で使用することを目的として、カメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン等の個人用品を持ち込む場合には税関申告をする必要はありませんが、これら物品の中で、出国時に持って出る予定のないものがあり、その物品が2,000 元以上の価値を有するものである場合は、入国時に、税関に対し必ず申告を行っておく(「税関申告書」に必要事項を記入して提出しておく)必要があります。申告がないと、それらの物品を商品として売却したのではないかとの嫌疑がかかることもありますので、注意が必要です。

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