中国での安全の手引き#2

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどの

ロングステイと海外旅行の情報案内。

本日も昨日に引き続き、「中国での安全の手引き#2」についてのご案内です。

中国の治安状況の把握や、海外旅行保険、留学保険、駐在保険などの加入へのご参考にしていただき、くれぐれも現地での滞在にはご注意下さい。

※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省等へ著作権の確認と、

文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。

___________________

【中国出入国時の注意事項】

(1)ビザ免除での滞在期間は15日、オーバースティには注意してください

一般パスポートをお持ちの日本国民は、中国での滞在日数が入国日を起算日として15日を超えない場合、入国ビザが免除されることになっています。中国に来訪し、滞在期間が15日を超える場合、或いは留学、就労、定住、取材目的で中国に渡航する場合は、予め日本又は第三国にある中国大使館・総領事館においてビザを取得する必要があります。
滞在期間が過ぎてからの期間延長(ビザ等の延長)は困難なばかりでなく、罰金、さらには強制退去になることがあります。自身の有する滞在資格、滞在可能な期間については、しっかりと覚えておくことが必要です。また、滞在期間の延長は申請すれば必ず認められる訳ではありませんので注意が必要です。

(2)長期滞在と居留許可

就労、留学、家族滞在等長期滞在のためのビザで入国した場合は、入国後30日以内に居留地の公安局に申請して、「居留許可」を取得する必要があります。入国時に使用したビザだけでは、長期滞在出来ませんので特に注意が必要です。

(3)出入国時の持ち出し・持ち込み制限に注意してください
外貨については、5千米ドル相当を超える外貨(円やドル等)を持ち込む場合は、税関で申告が必要です。持ち出しは、5千米ドル相当を超え1万米ドルまでの場合は、預金銀行での許可証の取得が必要です。1万米ドル相当を超える場合は、外貨管理局の許可を受けた上で、預金銀行での許可証の取得が必要です。人民元については持ち込み、持ち出しともに2万元までに制限されています。帰国の際に残った人民元を外貨(円やドル等)へ換金する場合は、中国の主要都市から出国する場合のみ可能です(主に空港内の銀行で可能)。外貨から人民元への換金した際の換金証明書「兑换水单」が必要になりますので、きちんと保管しておきましょう。

武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物やフィルム(ポルノ含む)等及び麻薬類等は持ち込み禁止です。

貴重文物(文化財。古美術・骨董品類)、絶滅に瀕する貴重動植物(標本を含む。)及びその種子・繁殖材料等は持ち出し禁止です。貴重文物を国外に持ち出すと、処罰(懲役刑、罰金等)の対象となります。古美術・骨董品等の文物を購入する場合には、海外への持ち出しが可能であることを証明する文書等を購入先から受け取っておくことが必要です。
※規制薬物(覚せい剤、ヘロイン、大麻、LSD等)の持ち込みは重罪です薬物の製造、所持、運搬、譲渡、輸出入等に対しては、死刑や無期懲役を含む極めて重い刑が規定されています。使用については、15日以下の拘留又は2千元以下の罰金(又は併科)となっていますが、使用に伴う所持や譲渡と併せて立件された場合、死刑を含めた極めて重い刑に処せられます。

 

新東京国際空港

もっと!海外へ