香港 査証、出入国審査等について

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日は香港。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

(最新情報は日本にある中国大使館(電話:03-3403-3388)等に御照会くださ
い。)

観光等の3か月以内の滞在には査証は必要ありません。
入境審査時に3か月の滞在許可が認められます。無査証で入境した旅行者が滞在を延長
する場合は、正当な理由があると認められれば、申請により最大3か月まで延長が認め
られます。

長期滞在予定者は、長期滞在査証(3か月以上)をあらかじめ中国大使館又は同国領事館
で取得することが必要です。

2006年5月15日以降に配偶者の査証を取得した者は、その後、香港に配偶者の資格で入
境し(イ)稼動、(ロ)資産投資の活動を行う際に香港入境処(Immigration Departm
ent)より事前に許可の取得は不要になりました。

 詳細:香港入境処(電話:852-2824-6111)

外国通貨の持ち込み、持ち出しは自由で、申告制度もありません。通貨の交換は市中
の銀行、ホテル、両替商で自由にできますが、手数料の額が決まっていないため、交
換場所によって換金した手取額は異なります。

麻薬、ピストル等の持ち込み、持ち出しを厳しくチェックしています。時計、ハンド
バッグ等の模造ブランド品についても、持ち込み、持ち出しの取締りは厳しく実施さ
れています。