台湾 査証、出入国審査等について

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日は台湾。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

査証

 台湾の査証には、滞在期間・滞在目的によって「停留査証(60日間の滞在)」、
「一年数次停留査証(30日間の滞在)」、「商用目的一年数次停留査証(ビジネス関
係者、90日未満の滞在)」、「長期滞在(居留)査証(雇用、留学、語学の勉強、家
族の呼び寄せ等)の目的で6か月以上の滞在)」、及び日本人退職者ロングステイ査証
(180日間数次)、並びに日本人ロングステイ下見のための査証(60日滞在数次)があ
ります。

 台湾側は2008年2月1日より、日本人に対し90日間以内(到着日の翌日午前0時から起
算)の滞在については、査証を免除しています。この90日間の査証免除による滞在に
ついては、滞在期間の延長は認められておらず、これに違反(オーバーステイ)すれ
ば罰則金が課された上、退去処分となります。

 延長申請が可能な60日の「停留査証」については、事情がある場合は最多で2回(合
計で180日間)まで滞在期間の延長を申請することができます。ただし、すべての「停
留査証」が延長可能という訳ではなく、“NO EXTENSION WILL BE GRANTED”や、“NO
EXTENSION PERMITTED”等の文字が印刷されているものについては延長ができません。

 これらの査証については、いずれも日本においてあらかじめ取得しなければなりま
せん。

 査証に関する最新情報、及び必要書類等詳細な内容については、東京所在の駐日台
北経済文化代表事務所、及び横浜、大阪、福岡、沖縄所在の各事務所・支所にお問い
合わせください。

○東京:03-3280-7811
○横浜:045-641-7736~8
○大阪:06-6443-8481~7
○福岡:092-734-2810~2
○沖縄:098-862-7008

出入境審査

 入境の際には、有効期限が3か月以上のパスポート及び「入出境登記表」を審査官に
提示する必要があります。

通関

 税関に申告する必要がない場合は、「免申報台」(緑色カウンター)において税関
検査を受けてください。一方、申告する必要がある場合は、「海関申報単」に記入の
上、「應申報台」(赤色カウンター)において税関に申告し、税関検査を受けてくだ
さい。

外貨申告

 携行(持込み及び持出し)できる外貨の額について制限はありません。
 ただし、1万米ドル相当額を超える場合については、税関に申告する必要がありま
す。申告しなかった場合は、その超過した額について法に基づき没収されます。
 台湾元については60,000元(約21万円)の限度額を超える場合、税関に申告する必
要があるほか、あらかじめ中央銀行に対し許可を得る必要があります。許可を得なか
った場合、限度額を超過した分については携行できません。

 人民元(中華人民共和国の通貨)については20,000元の限度額を超える場合、税関
に申告する必要があります。申告をしなかった場合、これを超過する分については法
に基づき没収されます。

[輸入禁止物品]

不正薬物(例:ヘロイン、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、覚醒剤等)
銃砲、銃砲弾及び刀剣類
生きた野生動物並びに希少野生動植物種及びその製品(輸入には許可が必要)
特許権、商標権及び著作権の侵害物品
偽造又は変造した貨幣及び有価証券並びに偽造貨幣・証券の製造機
医師の処方箋等がない医療用医薬品
生鮮果物
すべての肉類
その他、法律で規制された輸入規制品又は輸入禁制品

 出入境時における通関手続きの詳細な内容については、台湾財政部関税総局ホーム
ペー ジ( http://eweb.customs.gov.tw )を御覧ください。
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