本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。
本日は台湾。
このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。
査証、出入国審査等
査証
台湾の査証には、滞在期間・滞在目的によって「停留査証(60日間の滞在)」、
「一年数次停留査証(30日間の滞在)」、「商用目的一年数次停留査証(ビジネス関
係者、90日未満の滞在)」、「長期滞在(居留)査証(雇用、留学、語学の勉強、家
族の呼び寄せ等)の目的で6か月以上の滞在)」、及び日本人退職者ロングステイ査証
(180日間数次)、並びに日本人ロングステイ下見のための査証(60日滞在数次)があ
ります。
台湾側は2008年2月1日より、日本人に対し90日間以内(到着日の翌日午前0時から起
算)の滞在については、査証を免除しています。この90日間の査証免除による滞在に
ついては、滞在期間の延長は認められておらず、これに違反(オーバーステイ)すれ
ば罰則金が課された上、退去処分となります。
延長申請が可能な60日の「停留査証」については、事情がある場合は最多で2回(合
計で180日間)まで滞在期間の延長を申請することができます。ただし、すべての「停
留査証」が延長可能という訳ではなく、“NO EXTENSION WILL BE GRANTED”や、“NO
EXTENSION PERMITTED”等の文字が印刷されているものについては延長ができません。
これらの査証については、いずれも日本においてあらかじめ取得しなければなりま
せん。
査証に関する最新情報、及び必要書類等詳細な内容については、東京所在の駐日台
北経済文化代表事務所、及び横浜、大阪、福岡、沖縄所在の各事務所・支所にお問い
合わせください。
○東京:03-3280-7811
○横浜:045-641-7736~8
○大阪:06-6443-8481~7
○福岡:092-734-2810~2
○沖縄:098-862-7008
出入境審査
入境の際には、有効期限が3か月以上のパスポート及び「入出境登記表」を審査官に
提示する必要があります。
通関
税関に申告する必要がない場合は、「免申報台」(緑色カウンター)において税関
検査を受けてください。一方、申告する必要がある場合は、「海関申報単」に記入の
上、「應申報台」(赤色カウンター)において税関に申告し、税関検査を受けてくだ
さい。
外貨申告
携行(持込み及び持出し)できる外貨の額について制限はありません。
ただし、1万米ドル相当額を超える場合については、税関に申告する必要がありま
す。申告しなかった場合は、その超過した額について法に基づき没収されます。
台湾元については60,000元(約21万円)の限度額を超える場合、税関に申告する必
要があるほか、あらかじめ中央銀行に対し許可を得る必要があります。許可を得なか
った場合、限度額を超過した分については携行できません。
人民元(中華人民共和国の通貨)については20,000元の限度額を超える場合、税関
に申告する必要があります。申告をしなかった場合、これを超過する分については法
に基づき没収されます。
[輸入禁止物品]
不正薬物(例:ヘロイン、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、覚醒剤等)
銃砲、銃砲弾及び刀剣類
生きた野生動物並びに希少野生動植物種及びその製品(輸入には許可が必要)
特許権、商標権及び著作権の侵害物品
偽造又は変造した貨幣及び有価証券並びに偽造貨幣・証券の製造機
医師の処方箋等がない医療用医薬品
生鮮果物
すべての肉類
その他、法律で規制された輸入規制品又は輸入禁制品
出入境時における通関手続きの詳細な内容については、台湾財政部関税総局ホーム
ペー ジ( http://eweb.customs.gov.tw )を御覧ください。