◎外務省「海外渡航・滞在」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/index.html
◎駐⽇インドネシア⼤使館:https://kbritokyo.jp/ja/
下記は2019 年8月現在の情報です。最新情報については、上記ウェブサイトを参照してください。
査証(ビザ)
インドネシアへの入国にあたっては、下記「インドネシアへの査証免除による入国について」および「到着ビザ制度(VOA:VISA on Arrival)について」に該当する場合を除き、事前に各国にあるインドネシアの大使館もしくは総領事館で入国査証を取得する必要があります。
また、インドネシアへの入国にあたっては、パスポートの残存有効期間が6か月以上、かつ十分な査証空欄ページ(3ページ程度)が必要です。
手続きや規則等に関する最新の情報については、駐日インドネシア大使館(電話:03-3441-4201)
または在大阪インドネシア総領事館(電話:06-6252-9826)等にお問い合わせください。
【査証免除による入国について】
日本の一般旅券所持者は観光、親族訪問等の目的で30 日間以内の滞在に限り、事前にビザを取得することなくインドネシアへの入国が可能です。この制度はインドネシアの主要な空港・港で適用されます。概要は以下のとおりですが、詳しくは、空港等職員の指示に従ってください。
全ての日本の一般旅券所持者が対象です(IC 旅券に限定されません)。
インドネシアでの滞在期間は30 日まで(入国日も含む)。延長はできません。
観光、親族訪問、社会文化訪問、講義・セミナー等への参加等の9項目のみです(※商談は不可)。
査証免除で入国した場合、「VISA EXEMPTION」と記載のある入国印が押印されます。
【到着ビザ制度(VOA:VISA on Arrival】
滞在期間が31 日を超える上記査証免除での入国目的に加え、スポーツ(商業目的でないもの)、研究・短期留学・短期トレーニング、会議・商談等の就労を伴わない商用、物品購入目的での入国の場合は、VOA での入国が必要です(滞在期間30 日、手数料:米貨35 ドル)。なお、VOA は1回のみ30 日間の延長が可能です(手数料:35 万5,000 ルピア)。
到着時にVOA を取得する場合、ジャカルタのスカルノ・ハッタ国際空港およびバリ島のングラ・ライ国際空港等では、査証取得カウンターで手数料を支払い、領収書を受領後、入国審査ブースへ進み、旅券(パスポート)、領収書を入国審査官に提示し、VOA ステッカーを貼付してもらいます。同空港以外では、従来どおり、入国審査カウンター手前の銀行カウンターにおいて査証料を支払い、到着査証カウンターにおいて、パスポートにスタンプまたはステッカーが貼られることにより査証が発給されます。VOA で入国した場合、他の滞在資格への変更は認められません。
空港でVOA を購入したにもかかわらず、パスポートにVOA のステッカーが貼られないケースや、パスポート上にビザ免除での入国印(VISA EXEMPTION)が押印されてしまったケースがあるため、VOA購入時には、必ず米貨35 ドルの領収書を受け取り、入国審査時に必ずVOA ステッカーが貼られていることを確認してください。また、領収書は領収日付が誤っていないか確認のうえ、出国まで保管してください。
出入国審査
【指紋等の個人認証情報の提供について】
インドネシア法務人権省出入国管理総局は、テロリストの流入等を防ぐため、インドネシアに入国する外国人に対して入国審査時に指紋等個人認証情報の提供を義務づける新しい入国審査手続きを2010 年10 月から正式導入するとして、同年3月より試験的な運用を実施しましたが、審査カウンターの不足等の問題が解消されない限り、当面、新しい入国審査手続きの正式導入はしない模様であり、現在、スラバヤのジュアンダ空港についてのみ実施されています。しかし、同局は、今後は他の空港・港でも実施する可能性があるとしています。
【出入国審査時のトラブル】
出入国審査に関して、以下のようなトラブルの例が報告されています。
入国審査窓口で手続きを行ったにもかかわらず、入国審査官が旅券や出入国カードの裏に入国印を押し忘れ、出国時に入国審査官とトラブルとなった。
VOA を取得していた旅行者に対し、入国審査窓口にて入国審査官が、VOA は観光に限り有効等と主張して不当な要求がなされた。
入国後に旅券等に入国印が無いことに気づいた場合は、入国した地の入国管理局まで直接出向き、改めて入国手続きを行う必要が生じます。また、気づかずに出国しようとした場合等状況によっては不法入国あるいは不法滞在と見なされ、当局に身柄を拘束される可能性もありますので、入国印(日付)押印の確認はその場で行うよう心掛けてください。
【携行医薬品について】
医師の処方箋がある場合は主治医に英文のレターを作成してもらい、市販薬の場合には説明ができる様に英語で薬品名および使用目的を記載しておくことをお勧めします。不明な点は、ジャカルタ空港検疫所(電話:+62-21-5550-6068/7989)にお問い合わせください。
【持込み・持ち出し禁止品目】
持込み禁止(輸入禁止)品目は、麻薬等薬物、武器、ポルノ関係等です。べっこう製品を土産品店で販売していますが、これはワシントン条約(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)で輸出入が禁止されているので、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。さんごの持ち出しも禁止されています。
外貨申告
1億ルピア相当以上の通貨の持込みおよび持出しについては、税関への報告が必要です。また、持ち出す場合は事前に中央銀行の許可が必要となっています。
通関
税関では、税関係官による開披検査が行われており、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、現在所持している物品が持ち込み可能か等を事前に確認のうえ、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。もし何らかのトラブルが発生した際には、担当者の役職・氏名、発生日時、事案内容を明記して、管轄の在外公館にご相談ください。
滞在許可証
長期の滞在を目的として、駐日インドネシア大使館もしくは在大阪インドネシア総領事館等で事前に査証を取得してから入国される場合には、入国管理官がパスポート上に指定した入国管理事務所において、到着の日から7日以内に外国人登録を行い、滞在許可(ITAS/ITAP)を取得する必要があります。滞在許可を取得すると、「滞在許可証」(KITAS/KITAP)が発給されます。また、ジャカルタ特別州内に90 日以上滞在する場合には、外国人来訪者身分証(KIP)を、スラバヤ市に長期滞在する場合には、KITAS 発行日より14 労働日以内に居住証明書(SKTT)を取得する必要があります。
詳細についてはインドネシア法務人権省入国管理局事務所、警察署、住民民事登録局等で確認してください。
外国人の宿泊について
外国人を宿泊させた者は、外国人が宿舎に到着した後24 時間以内に最寄りの警察署に対して宿泊事実を報告することが求められています。通常、この手続はホテルやアパートメントが行っていますが、一般住宅に外国人を宿泊させる場合も同様の対応となります。