ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。
本日は2015年8月現在、インドネシアでの「出入国審査(外貨申告)」に関するご案内です。
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インドネシア/出入国審査(外貨申告)について
【外貨申告】
1億ルピア相当以上の通貨の持込み及び持出しについては、税関への報告が必要です。
【通関】
税関では、税関係官による開披検査が行われており、開披を求められた場合には応じる必要がありますので、現在所持している物品が持ち込み可能か等を事前に確認の上、税関にてトラブルにならないようにご注意ください。持込み禁止(輸入禁止)品目は、麻薬等薬物、武器、ポルノ関係等です。
べっこう製品を土産品店で販売していますが、これはワシントン条約(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)で輸出入が禁止されているので、日本に持ち帰ることはできません。また、熱帯魚(アロワナ)等の野生動物も同条約で輸出入が禁止されています。
【通関時のトラブル】
通関の際のトラブルとして以下のような例が報告されています。
●入国時に税関にて麻薬等の所持を疑われ、全裸検査や胃部レントゲン撮影を課された。
●出国ゲート通過後、搭乗前の最終荷物チェックの際に、係官と思われる者から、手荷物チェックと称してカバンから現金を抜き取られた。
日本国大使館・総領事館から空港・税関当局に対し、上記の事例等の再発防止を申し入れており、今後も必要に応じて申し入れを行いますので、不当な事案が発生した際には、担当者の役職・氏名、発生日時、事案内容を明記して、管轄の在外公館にご相談ください。