【海外旅行保険】お役立ちニュース~新型コロナウイルス関連~

※この記事は、2023年4月25日時点の情報を掲載しています。現在は変更となっている可能性がありますので、ご注意下さい。

1.新型コロナウイルス感染症関連のよくあるご質問

 海外旅行保険において、新型コロナウイルス感染症関連のよくある質問をご紹介します。参考にどうぞ。

Q1
海外旅行中に新型コロナウイルス感染症と診断され、日本に帰国できなかった場合のホテル代や帰国時の航空券代は補償されますか?
A1
新型コロナウイルス感染症は約款上の「疾病」に該当するため、疾病治療費用を補償する以下の特約等をセットしている場合に補償します。
(保険金請求に必要な書類はQ8を確認してください。)
■新・海外旅行保険【off!】:普通保険約款(治療費用)(すべてのお客さまが補償対象)
■海外旅行総合保険 :疾病治療費用補償特約 または治療・救援費用補償特約
■【off!】企業パッケージ :
3か月以内→普通保険約款(治療費用)
3か月超→疾病治療費用補償特約または治療・救援費用補償特約
(これらの特約は必須セットとなっているため、すべてのご契約が補償対象)
【お支払いする主な場合】
被保険者が新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示によりホテル等で療養した場合   など
【お支払いする主な費用】
治療費用、医師の指示でホテル等で療養する場合の客室料
(※1)、帰国のための交通費
(※2)、入院中に必要な身の回り品購入費(5万円限度)、国際電話料等通信費 など
※1 入院相当の費用をお支払いするものであり、当初から支出予定だった客室料や著しく高額な客室料はお支払いできない場合があります。
※2 航空券変更手数料または新規購入をされた航空券代金をお支払いします。ただし払戻しを受けた金額がある場合は費用の額から控除し、社会通念上妥当な費用をお支払いします。なお、キャンセル料は対象となりません。
(注)入院中の食費は対象となりません。
 
Q2
家族で海外旅行に行き、家族の1人が新型コロナウイルス感染症と診断されて入院した場合、同行の家族が付き添いのために現地に残るときのホテル代や帰国時の航空券代は補償されますか?
2
①.【家族旅行特約をセットしていない場合】
同行のご家族が新型コロナウイルス感染症と診断された被保険者の看護のために現地に留まる場合は、ご家族を「救援者」として救援者費用を補償する以下の特約をセットしている場合に補償します。
■海外旅行保険共通:救援者費用等補償特約 または治療・救援費用補償特約
【お支払いする主な場合】
被保険者が新型コロナウイルス感染症と診断され、継続して3日以上入院した場合
【お支払いする主な費用】
ご家族が宿泊するホテルの客室料、帰国のための交通費 など
(救援者3名分、かつ客室料については救援者1名につき14日分を限度とします。)
なお、友人・同僚・教員など、家族以外の同行者が看護のために現地に留まる場合も補償対象となります。
②.【家族旅行特約をセットしている場合】
同行のご家族が新型コロナウイルス感染症と診断された被保険者の看護のために現地に留まる場合は、感染した方以外のご家族は「付添者」として救援者費用を補償する以下の特約をセットしている場合に補償します。
■海外旅行保険共通:救援者費用等補償特約 または治療・救援費用補償特約
(注)【off!】企業パッケージには家族旅行特約をセットできないため、A2ー①を参照してください。
【お支払いする主な場合】
被保険者が新型コロナウイルス感染症と診断され入院をし、当初の旅行行程を外れた場合
【お支払いする主な費用】
ご家族が宿泊するホテルの客室料、帰国のための交通費 など
(新型コロナウイルスに感染した方以外の被保険者(ご家族)全員分を補償します。)
Q3
海外旅行中に新型コロナウイルス感染症と診断または濃厚接触者となり、保険期間終期までに帰宅できない場合、保険期間は延長されますか?
A3
 以下の条件で自動延長の対象となります。この場合、手続きや保険料の追徴は不要です。
・被保険者に対して公権力による拘束があった場合
滞在国からの出国ができない場合
日本への入国ができない場合
→被保険者が正常な旅行行程に復帰し、直接帰宅するまで保険期間が延長されます。
・上記以外で、被保険者が治療を受けた場合や同行者(※)が入院した場合
→当社が妥当と認める期間で保険期間の終期から72時間を限度に延長されます。
※被保険者と同一の旅行を同時に予約した同行者をいいます。
なお、上記の取扱いは【off!】企業パッケージなどの包括契約でも同様です。通知不要で延長されます。
Q4
海外旅行中に知人が新型コロナウイルス感染症と診断され、自分が濃厚接触者となったため、ホテル等で自主的に待機する場合の延泊費用や帰国時の航空券代は補償されますか?
A4
【疾病治療費用を補償する特約】※対象特約はA1.を参照
補償しません。「濃厚接触者」は「疾病」に該当しないため、支払対象となりません。
【旅行変更費用補償特約】
感染症による隔離や出入国規制により、出国(旅行行程中の最初の出国)を中止した場合や中途帰国(旅行を中途で取りやめ帰国すること)をした場合に対象となりますが、照会のケースでは濃厚接触者に対する隔離や出入国規制がなく、出国中止または中途帰国にも該当しないため対象となりません。 
Q5
【現地でPCR検査を受け、新型コロナウイルス陽性と確認された。医師の診断はなく、滞在している国の政府・保健所の指示でホテルで療養することになった場合、ホテル代や帰国時の航空券代は補償されますか?
A5
いいえ。医師の診断が必要です。医師の診断がない場合は、補償されません。
Q6
PCR検査費用は補償されますか?
A6
 医師の指示により治療の一環として行われた場合や検査で陽性となった場合の検査費用は、疾病治療費用として補償します。
(疾病治療費用を補償する特約等をセットしている場合)
ただし、被保険者自身が検査キットで検査した場合や、帰国前に飛行機の搭乗条件として検査する費用(本来必要であった費用)は補償しません。
Q7
海外旅行に出発する前に新型コロナウイルス感染症と診断され、旅行をキャンセルした場合、契約の取消はできますか?
A7
 保険期間開始後であっても旅行に出発していないこと(※)を確認できる場合は、保険契約の取消処理とし、保険料の全額を返還できます。
※旅行の目的をもって住居を出発していないことをいいます。
ただし、海外旅行総合保険における旅行変更費用補償特約(出国中止費用対象外特約をセットしている場合を除きます。)をセットしている場合、この特約の補償は契約日翌日から開始しているため、取消はできません。始期日付の解約とし、旅行変更費用補償特約以外の保険料を返還します。
Q8
新型コロナウイルスに感染し、ホテル代や帰国時の航空券代などを請求する場合、どんな書類が必要ですか?
A8
 以下のような書類が必要となります。また、追加でその他の書類の提出をお願いする場合があります。
・保険金請求書
・新型コロナウイルス感染症と診断された事のわかる書類
・ご旅行行程のわかる書類(Eチケット・元のご宿泊費用のわかる書類)
・支出された費用の領収書(治療費用・医師の処方薬等の領収書、PCR検査費用領収書、延泊費用領収書、航空券代金の変更手数料または新規航空券を購入した際の領収書など)
・【払戻しがある場合】航空会社・宿泊施設等からの払い戻し金額のわかる書類
・【隔離の指示があった場合】医療機関・国または保健所からの隔離指示のわかる書類  など 

2.旅行変更費用補償特約ってどんな特約?

 海外旅行に行きたいけど、新型コロナウイルスの感染が心配・・・旅行直前に感染した場合など、急なキャンセルに備えて旅行変更費用補償特約があると安心です。
【対象商品】
海外旅行総合保険(保険期間3か月まで)
※新・海外旅行保険【off!】、【off!】企業パッケージにはセットできません。
【お支払いする主な場合】
・被保険者または同行予定者が継続して3日以上の入院をして出国を中止した場合
・被保険者または同行予定者に対して日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症の隔離が発せられ出国を中止した場合 など
【お支払いする主な費用】
出国中止した場合の取消料、違約料 など
※旅行変更費用補償特約の詳細については、「海外旅行総合ご契約のしおり ポケットガイド(印刷物番号:401258)」を参照してください。
 

3.新型コロナウイルス感染症対策で注目の補償は?

 これから海外旅行に出かけるお客さま・・・以下の特約があると安心です。
  海外旅行総合保険 新・海外旅行保険【off!】 【off!】企業パッケージ
3か月以内 3か月超
被保険者自身の新型コロナウイルス感染に伴う 被保険者自身の治療費用に備える特約 疾病治療費用補償特約または治療・救援費用補償特約 普通保険約款(治療費用)
※全件セット
普通保険約款(治療費用)または治療・救援費用補償特約
※いずれかセット
疾病治療費用補償特約または治療・救援費用補償特約
※いずれかセット
被保険者自身の新型コロナウイルス感染に伴う 同行者やご家族の予定外支出に備える特約 救援者費用等補償特約または治療・救援費用補償特約 救援者費用等補償特約 救援者費用等補償特約 救援者費用等補償特約または治療・救援費用補償特約
新型コロナウイルス感染等による急なキャンセルに備える特約 旅行変更費用補償特約 セットできません。 セットできません。