救援者費用とは?

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。

本日は、海外旅行保険の補償項目の一つである「救援者費用等補償特約」について。

読んで字の如くではありますが、どのようなケースで保険利用ができるのか、
約款を紐解いてみましょう。
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【保険金をお支払いする主な場合】

被保険者が以下の①~⑥等のいずれかに該当したことにより、以下のア.~カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額(チ1)をお支払いします。

〈お支払い対象となる主な場合〉
①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして継続して3日以上入院した場合②責任期間中に発病した疾病(妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。

③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合

④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合

⑤責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをして、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

⑥疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合

など

〈お支払い対象となる主な費用〉
ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ.救援者(チ2)の現地(チ3)までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
エ.治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用
は差し引いてお支払いします。

オ.
a.救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
a.~c.を合計して20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引
いてお支払いします。

(※1)社会通念上、妥当な額とします。
(※2)現地へ赴く被保険者の親族(これらの者の代理人を含みます。)をいいます。
(※3)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。

新東京国際空港

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