ファミリー(家族)プランについて

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、損保ジャパン「新・海外旅行保険off!」の加入に際し、よくあるご質問集のご紹介です。

お申し込みは、損保ジャパン海外旅行保険off!ご契約サイトへ。

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Q:旅行行程が違う場合、ファミリープランの申し込みはできますか?

A:ファミリープランは旅行行程が同じであることがご加入の条件になります。したがいまして、旅行行程が違う場合はご加入いただけません。

 

Q:ファミリープランはどのような場合に利用できますか?

A:ご家族単位のご旅行で、全員の旅行行程が同じ場合にご利用いただけます。
同行されるご家族全員を1保険契約証でお引き受けします。
その場合、被保険者(保険の対象となる方)とすることができるご家族の範囲は、ご本人と下記の(1)~(3)の方々ですので、ご本人を指定される場合はご注意ください。なお、ご夫婦のみのご加入も可能です。
※お名前を入力された方のみが被保険者(保険の対象となる方)となります。
(1)ご本人の配偶者(ご本人と新婚旅行前後に婚姻の届出を行う方を含みます。)
(2)ご本人または配偶者と生計を共にされる同居のご親族
(3)ご本人または配偶者と生計を共にされる別居の未婚のお子さま(仕送りを受けている学生の
  お子さまなど)

ただし、off!では下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
・出発日時点で被保険者(保険の対象となる方)が満15歳未満の場合
・契約者(契約を申し込みされる方)と被保険者が異なる場合

 

Q:ファミリープランにはどのようなメリットがありますか?

A:個人プランに比べ、ファミリープランで契約すると補償をご家族で共有できる部分があるため2人目以降の保険料をおさえることができます。

 

Q:別居の母親と二人で海外旅行に出かけます。私と別居の母親とで一緒にファミリープランに加入できますか?私はすでに結婚しています。

A:いいえ、別居のお母さまと一緒にファミリープランにはご加入いただけません。(「生計を共にする同居の親族」「生計を共にする別居の未婚の子」に該当しないため。) お客さまとお母さまの契約はそれぞれ別々に個人プランでお申し込みください。

 

Q:同居の孫と一緒に二人で海外旅行に行きます。二人でファミリープランに加入できますか?

A: はい、同居で生計を共にしている場合はお孫さまと二人でファミリープランに加入いただけます。(「生計を共にする同居の親族」に該当するため。)

ただし、off!では下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡・後遺障害保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
 ・出発日時点で被保険者(保険の対象となる方)が満15歳未満の場合
 ・契約者(契約を申し込みされる方)と被保険者が異なる場合

 

Q:旅行行程が違う場合、ファミリープランの申込みはできますか?

A:ファミリープランは旅行行程が同じであることがご加入の条件になります。したがいまして、旅行行程が違う場合はご加入いただけません。

 

Q:家族4人で旅行に行きます。出発日は全員同じなのですが帰宅が全員バラバラの場合、ファミリープランで契約できますか?

A:いいえ、ファミリープランでは契約できません。
ファミリープランは、ご家族全員の方がご自宅を出発してから帰宅するまでの旅行行程が同じであることが必要ですので、帰宅日がバラバラの場合はご契約はできません。 ご家族の方それぞれで、個人プランのご契約をお願いします。

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