ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、ゴールデンウィーク真っ只中、
損保ジャパン海外旅行保険の「携行品損害補償特約」についてのご紹介。
携行品損害とは、海外旅行保険ご加入のお客様が保険責任期間中に生じた偶然な事故によって
保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、
携行品損害保険金を支払います。
ご利用方法やご利用上の注意事項をご確認ください。
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まずは、保険金を「支払わない」場合について。
(以下、損保ジャパン海外旅行保険約款引用)
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、携行品
損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.酒に酔った状態(注3)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注4)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、携行品損害保険金を支払います。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 酒に酔った状態
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注4) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
意外に事故請求でお支払いができないケースに該当するのが、⑧のイにある、
「イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合」の保険請求。
アメリカへの入国の際には、ご存知の方も多いと思いますが、TSAロック以外の鍵の場合、テロ対策等の手荷物検査などで壊されてしまいます。。。
※TSAサイト(英語)
この場合は、保険金のお支払の対象とはなりませんので、
壊されないように、手荷物には鍵をかけない、もしくはTSA対応のロックで施錠するなど、
アメリカ本土はもちろん、ハワイ・グァム・サイパンなど、アメリカ領へ海外旅行される方は注意が必要です!