新型インフルエンザなどの取扱いについて

※この記事は、2013年4月12日時点の情報を掲載しています。現在は変更となっている可能性がありますので、ご注意下さい。

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行保険の豆知識。
本日は、損保ジャパン「新・海外旅行保険off!」の加入に際し、よくあるご質問集のご紹介です。

最近、ニュースで見ない日はないほど流行の兆しがある、鳥インフルエンザ。
海外旅行保険の新型インフルエンザについてよくある質問をまとめてみました。

お申し込みは、損保ジャパン新・海外旅行保険off!ご契約サイトへ。

_________________________________

Q:新型インフルエンザは補償の対象になりますか?

A:保険期間中に「新型インフルエンザ」に感染された場合の補償は下記のとおりです。

■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療費用」で補償します。
(医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします。)

■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。

お支払い対象となる主な場合..
保険のお支払い対象となる期間(責任期間といいます。)中、事故にあいケガで医師の治療*2を受けた場合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用にかぎります。

保険のお支払い対象となる期間中、または期間終了後72時間以内に発病した病気*4で、期間終了後72時間までに医師の治療を開始した場合。ただし、期間終了後に発病したものは、保険のお支払い対象となる期間内に発病した病気にかぎります。また、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用にかぎります。

保険のお支払い対象となる期間中に、特定の感染症(コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、高病原性鳥インフルエンザ、赤痢等)に感染したことにより、期間終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用にかぎります。

新東京国際空港

もっと!海外へ