ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外渡航情報。
本日は、外務省から海外渡航者向けに発表されております
「海外渡航者のための新型インフルエンザに関するQ&A」のご案内。
平成23年2月現在ではあまり聞かなくなってしまった鳥インフルエンザ。
これからご渡航をご予定されていらっしゃる方はくれぐれもご注意下さい。
※このブログの情報ソースについて、当発信者が外務省へ著作権の確認と、
文章引用について関係部署への報告・確認を行い、皆様方にご案内しております。
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Q1. 新型インフルエンザとは何ですか?
感染した場合、どのような症状がみられますか。
A. 新型インフルエンザとは、新たにヒトからヒトへ感染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に人類が免疫を獲得していないことから、大規模かつ急速なまん延により人類の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいいます。
今般、メキシコや米国等で感染が確認されたインフルエンザ(A/H1N1)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられました。
新型インフルエンザの症状は、突然の高熱、咳、咽頭痛、倦怠感に加えて、鼻汁・鼻閉、頭痛等であり季節性インフルエンザと類似しているといわれています。
ただし、季節性インフルエンザに比べて、下痢や嘔吐が多い可能性も指摘されています。
Q2. 新型インフルエンザの最新の感染地域を知りたいのですが、
どこで情報を得られますか?
A. 外務省の感染症関連情報ホームページの他、次のような国内外諸機関ホームページへのリンクにより、新型インフルエンザ関連各種情報を提供していますので御参照ください。
●厚生労働省ホームページ
新型インフルエンザ対策関連情報
●国立感染症研究所感染症情報センターホームページ
新型インフルエンザ(新型インフルエンザ(A/H1N1))
●WHOホームページ
新型インフルエンザ関連情報
●JOHAC(海外勤務健康管理センター)ホームページ
海外進出企業の新型インフルエンザ対策
Q3. 新型インフルエンザ発生国へ渡航を予定しています。
感染を予防するにはどのような事に注意すればよいですか?
A. 世界的感染拡大にかんがみ、今後、海外に渡航を予定されている方及び既に滞在されている方は、渡航・滞在先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意の上、下記のとおり感染防止に努めるとともに、感染が疑われた場合には現地の医療機関に御相談ください(ただし国により状況が異なりますので、渡航・滞在先の在外公館等に御確認ください。)。
(1) こまめに手洗いやうがいを行う。
手洗いは、外出後に行うだけではなく、可能な限り、こまめに行う。流水と石けんを使って最低15秒以上行い、洗った後は清潔なタオル等で水を十分に拭き取る。
(2) ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(3) 咳や発熱などの症状のある人に近づかない。人混みの多い場所に行かない。
マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛散をかなり減少させることが期待できるため、インフルエンザ様の症状がある方がやむを得ず外出する場合は、飛沫を防ぐために、混み合った場所(特に屋内や乗り物など換気が不十分で閉鎖的な場所)に入るときには着用する。
(4) 発熱やのどの痛み、咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関に相談する。
なお、帰国時に発熱や咳などインフルエンザのような症状がみられる場合には、空港の検疫所へ相談してください。
WHOは、この新型インフルエンザの感染者の圧倒的多数は軽症であり、早期に回復していること、及び世界的には死者数は少なく、今後重症・死亡例の急増はない見通しであることを伝えつつ、引き続き渡航制限は推奨しないとしています。その一方で、更なる感染拡大は不可避であること、特に途上国における更なる感染拡大が懸念されることを指摘し、季節性インフルエンザでは、高齢者が重篤化して死亡する例が多いのに対し、今回の新型インフルエンザでは、海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有する者を中心に重篤化し、一部死亡することが報告されているともしています。
また、現時点では少ないものの、健常な若者の一部においても死亡する例が見られることもあります。
Q4. 豚肉を食べることで新型インフルエンザに感染しませんか?
A. 適切に調理された豚肉及び豚肉加工品を食べることにより、新型インフルエンザに感染することはありません。インフルエンザウイルスは熱に弱く、加熱調理で死滅します。
Q5. 新型インフルエンザのワクチンを接種できますか?
A. 日本における新型インフルエンザワクチンは、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことやそのために必要な医療を確保することを目的とし、次に示すように死亡や重症化のリスクが高い方を優先すること、またその方々の治療に従事する医療従事者を優先することを基本的な方針としています。
(優先接種の対象者)
(i) インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む)
(ii) 妊婦及び基礎疾患を有する方
(iii) 1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児
(iv) 1歳未満の小児の保護者、優先接種者のうち、予防接種が受けられない方の保護者等
(その他の対象者)
(v) 小学校4年生から6年生、中学生、高校生に相当する年齢の者
(vi) 高齢者(65歳以上)
なお、すべての優先接種対象者グループ(上記(i)~(vi)まで)への接種が開始されている都道府県においては、2010年1月29日から出荷される国産ワクチン(注)の優先接種対象者以外の方々(健康成人など)への接種を開始することが可能となります。また、具体的な開始時期は都道府県の判断により、さらに前倒しになることもありますので、接種を希望される方は、あらかじめ都道府県に御確認ください。
(注)出荷から実際に医療機関に届くまでには1週間から10日程度かかります。
また、1歳未満の小児は予防接種によって免疫をつけることが難しいため優先接種の対象者となっていませんが、優先接種対象者以外の方々への接種開始に伴い、1歳未満の小児本人への新型インフルエンザワクチン接種は推奨されないものの、有益性とリスクを十分に考慮した上で、接種を行う事は差し支えないとされています。なお、1歳未満の小児の保護者は優先接種対象者となっています。
日本国内における新型インフルエンザA(H1N1)のワクチンの接種体制等については、厚生労働省ホームページにてご確認ください(「新型インフルエンザ対策関連情報」Q&A(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/info_qa.html))。
海外において接種を希望される場合には、滞在される国・地域の方針に従って接種を受けることになります(詳細については、滞在されている国・地域の日本国在外公館等を通じる等して、現地保健当局等から提供されている情報をご確認ください。)。
なお、日本に帰国される際に接種を希望される場合は、接種スケジュールや接種の方法、場所等につき、接種を希望する自治体(市町村。又は、都道府県で設置されている新型インフルエンザ相談窓口)又は医療機関にあらかじめご確認ください。また、日本国内における新型インフルエンザワクチンの接種は、住民票と異なる地域にいる場合又は住民票がない場合でも、接種対象者であることが確認された場合、国から委託を受けた医療機関において、医師の診断(健康状態及び体質を勘案して診察)に基づき、接種を受けることができます。
Q6. 新型インフルエンザの「フェーズ」って何ですか?
A. WHOは、新型インフルエンザの発生段階を6フェーズに分け、各フェーズ毎の公衆衛生学的目標を定めています。現在の状況はフェーズ6として分類されています(最新のWHOフェーズはこちら )。
フェーズ6は、WHOの複数の地域でコミュニティレベルでの感染が認められている状況です。
なお、このフェーズは、世界的な視点のものであり、個別の国に対してのものではありません。
参考:WHOの分類によるインフルエンザ流行のフェーズ
【フェーズ1】
ヒトへ感染する可能性を持つ型のウイルスの発生がない。
【フェーズ2】
ヒトへ感染しパンデミックを引き起こす可能性を持つ亜型のウイルスが出されている。
【フェーズ3】
新しい亜型のインフルエンザウイルスによる散発的又は限られた集団に感染しているが、コミュニティレベルでの継続的なヒト-ヒト感染は発生していない。
【フェーズ4】
コミュニティレベルでの発生を継続させる力がある新しい亜型のインフルエンザウイルスが、ヒト-ヒト感染していることが確認されている。
【フェーズ5】
WHOの1つの地域内に属する2カ国以上で、インフルエンザウイルスによるコミュニティレベルの感染が継続している。
【フェーズ6】
WHOの複数の地域でコミュニティレベルでの感染が認められている。
WHO地域区分:米州、欧州、西太平洋(東アジア・ASEANの一部、大洋州)、東アジア(ASEANの一部+南アジア)、東地中海(中東)、アフリカ
Q7. 海外に住んでいます。新型インフルエンザ対策としてどのような準備をすればよ いですか?
A. 感染を防ぐためには、日頃からうがい、手洗いを励行する等感染防止策を講じることが重要です。なお、外出が不可能となる場合も想定し、予め最低限(新型インフルエンザに関しては少なくとも2週間分程度が目安とされています)の飲食料、日用品、常備薬等の生活必需品の備蓄はしておいた方が良いでしょう。なお、備蓄すべき品目等については、以下の内閣官房ホームページの「個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドライン」(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/guide/090217keikaku.pdf)に掲載されておりますので、ご参照ください。また、いつでも出国できるように、現金の準備や、旅券や査証の残存有効期間の確認も常に行っておくことをお勧めします。
なお、滞在先で新型インフルエンザが発生していない場合であっても、世界的感染拡大の現状を踏まえ、日頃からの手洗い・うがいの励行に加え、バランスのよい食事、十分な睡眠等の体調管理に努めることが、その他の感染症を含めた感染を予防するためにも非常に重要です。また、季節性インフルエンザのワクチンの予防接種は、新型インフルエンザの予防に対して直接的な効果は期待できませんが、新型インフルエンザとの複合感染を防ぐことや早期治療の観点からも、接種されることをお勧めします。
新型インフルエンザが発生している地域に滞在される場合には、予め、現地の指定医療機関及び受診可能な医療機関を確認されることをお勧めします(在外公館のホームページ等をご確認ください)。また、新型インフルエンザに感染し治療を要する場合に備え、ご加入の海外旅行保険が適用されるか事前にご確認されることをお勧めします。
Q8. 新型インフルエンザのフェーズに応じて、外務省はどのような感染症危険情報を 出していますか?
A. 渡航者に対する感染症危険情報については、渡航先国・地域の感染拡大状況、当該国政府による感染拡大防止対策及び同国の医療体制等を総合的に勘案しつつ、渡航の危険性に応じた感染症危険情報の発出を検討することにしています。
現在、外務省は、感染が確認された国・地域については、WHOが宣言する各フェーズに応じ、以下の通り「感染症危険情報」を発出しています(ただし、今後変更される可能性もあります。なお、世界的な感染拡大の状況や現地の医療事情等を勘案した上で、感染症広域情報等による情報提供を行っていきます)。
感染が確認された国・地域に対する感染症危険情報
世界的感染拡大にかんがみ、今後、海外に渡航を予定されている方及び既に滞在されている方は、渡航・滞在先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意の上、感染防止に努めるとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください(ただし国により状況が異なりますので、渡航・滞在先の在外公館等に御確認ください。)。
Q9. 民間機が運航停止した場合に邦人の出国手段の確保はどうなりますか。
A. 民間航空会社による定期便又は臨時便が運航を停止した場合には、滞在国・地域における感染拡大状況、現地医療体制及び民間航空会社による定期便の運航状況等を総合的に勘案し、在外邦人の安全確保上、退避がより有効と判断されれば、利用空港等の機能及び利用の安全性をも総合的に勘案しつつ、日本政府による特別機の派遣を検討します。
Q10. 海外で新型インフルエンザにかかった疑いがある場合、どうすればよいです か?
A. 感染が疑われた場合には、医療機関に御相談ください。(ただし国により状況が異なりますので、渡航・滞在先の在外公館等にも御確認ください。)
Q11. 新型インフルエンザの治療法について教えてください。
A. 主な治療法は抗インフルエンザウイルス薬(タミフル、リレンザ)の投与です。これらの薬は、医療機関等において医師が必要と認める場合に、処方されます。
Q12. 海外で感染した場合、在外公館で治療薬や抗インフルエンザウイルス薬(タミ フル)をもらえますか?
A. 抗インフルエンザウイルス薬であるタミフルは処方せん薬であり、医療機関で医師の診断により処方されるものです。海外で新型インフルエンザに感染した場合も、現地の法令や防疫措置に従って医療機関を受診し、現地の医師の診断により処方されることが原則となります。
在外公館では、海外にお住まいの日本人や日本人旅行者が新型インフルエンザに感染した場合、適切な治療や確実な治療薬の投与が行われることが可能となるよう、現地の医療事情や医療体制を把握し、新型インフルエンザに感染した場合の診療機関や受診方法などに関する情報を提供することとしています。
ただし、現地の医療機関の対応能力喪失やタミフル払底等の緊急・特例的状況下において、他に代替措置がない場合も想定されますので、外務省では海外の日本人の生命、身体を守るための緊急的な対応用として、欧米等の先進国を除く医療事情の悪い地域の在外邦人用に合計約32万5千人分の抗インフルエンザウイルス薬を確保しています。在外公館から最新の新型インフルエンザ関連情報を収集し、各個人が感染予防に努めていただくことはもちろんですが、不幸にして海外で感染し、現地で適切な治療が受けられない場合は、すぐにお近くの在外公館に御相談ください。