コロナウイルスによる訪日旅行保険(インバウンド保険)保険期間自動延長の拡大について

損保ジャパン訪日旅行保険(travel insurance japan)では、保険終期までに出国ができないお客さまについて、保険期間の自動延長を適用する場合があります。

自動延長については約款に定めていますが、コロナウイルス(COVID-19)などの感染症による影響を受けた場合は、自動延長の対象となるケースを拡大します。

【現行の規定について】

(事由により自動延長の期限に関する規定が異なる)
下記事由等により保険終期までに出国できない場合は 72 時間を限度に自動延長手続不要
①被保険者が搭乗している、または搭乗予定の交通機関のうち、運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
②交通機関の予約受付業務の不備があったことによる搭乗不能
③被保険者が医師の治療を受けた       など

上記のほか、次の事由等により保険終期までに出国できない場合は 最短で出国でき るまでの間 自動延長 手続不要
①被保険者が乗客として搭乗している交通機関または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
②被保険者に対する公権力による拘束
③被保険者が誘拐されたこと
④日本国内において、空港が閉鎖された結果、被保険者が 容易に出国できない状態になったこと

【変更後の規定について】

感染症により保険終期までに自宅等に到着できない場合の対応)

↪お客さまが旅行行程中であった場合で、感染症の影響により出国できないときは、事由によらず最短で出国できるまでの間を自動延長する。手続不要

【参考】保険期間の自動延長の具体例
(例)旅行行程中に感染症の影響で航空機が欠航しており、保険終期までに出国できない。⇒最短で出国できるまでの間自動延長します。

 

※訪日旅行保険につきましては2021年4月に販売終了となりました。

 

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