海外での麻薬犯罪について、「日本より軽い刑罰ではないのか」又「そもそも麻薬
は合法ではないか」といった認識を持っている日本人がいるようですが、海外でも麻
薬犯罪には重い刑罰が科されます。
(事例1)
北米に留学中の男性3人。交通違反で警察に車を止められた際に、
麻薬所持が発覚し逮捕。
未決拘禁中であるが、高額の罰金及び禁固刑が科される可能性がある。
(事例2)
カリブに旅行した女性。マリファナ所持及び国外持出しの容疑で逮捕。
裁判の結果、禁固8か月及び罰金35万円が科せられた。
(罰金を支払わない場合は、禁固12か月に延長。)
刑期終了後日本へ強制送還の予定。
(事例3)
アジアA国に旅行した邦人数人が見ず知らずの人物よりカバンを預かり、
帰国途次乗換えのためB国に立ち寄った際、カバンから大麻が発見され、
麻薬所持の容疑で逮捕。
裁判の結果、懲役4年~8年の禁固刑が科された。
2004年の統計によれば、海外では48人(未決拘禁者を合わせると82人)の日本人
が麻薬関係の罪で刑に服しています。
さらに禁固5年以上の重い刑罰を科されている人が36人も存在し、終身刑の人も
います。最近アジアのある国で、死刑判決が下されました。
これら被拘禁者の中には、「いつでも止められる」と思いつつ、麻薬にはまった
人、軽い気持ちで引き受けたために「麻薬の運び屋」にされた人が多数含まれてい
ます。
勿論、事故の原因が違法薬物による場合、
海外旅行保険などの免責事項(保険金をお支払いできない事由)に該当するのは
言うまでもありません。
麻薬犯罪に限らず、ちょっとした心のゆるみが取返しのつかない結果を招くこと
を十分認識し、海外では節度を持って行動して下さい。