シンガポール/出国・入国するときの注意事項について

ロングステイ財団、認定アドバイザーがご案内します海外旅行、留学、駐在、ワーホリなどのロングステイと海外渡航の情報案内。

本日は2015年12月現在、「シンガポール/出国・入国するときの注意事項」に関するご案内です。
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シンガポール:出国・入国するときの注意事項

【査証(ビザ)】
観光、商用を目的とした旅行で、かつ、3か月以内の短期滞在は査証不要です。入国時には14~30日間の滞在許可印が押されますので、必ず滞在日数を確認してください。それ以上滞在する場合は、許可期限前に短期滞在延長許可の手続きを行う必要があります。この手続きを行わないと、不法滞在となり、出国の際に罰金刑の対象となり得ますのでご注意ください。なお、移民検問庁(ICA)のホームページ上で一回のみ延長手続きが可能です。
手続きの詳細は、ICA ホームページ(http://www.ica.gov.sg/index.aspx)をご参照ください。
シンガポール入国のためには旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。また、シンガポールから周辺国に入国する際にも同様に、入国に際し一定の旅券の残存有効期間が必要なケースがありますので、十分ご注意ください。

【出入国審査】
入国審査時に「出入国記録カード」に滞在許可期間を押印されるので、同カードを紛失しないように注意してください。

【外貨申告】
シンガポール出入国の際に、合計2万シンガポール・ドル(又は相当額外貨)以上の有形通貨(硬貨及び紙幣)又は無記名の譲渡可能証券(トラベラーズ・チェック、小切手、約束手形など)を所持ている場合は、申告が義務付けられています。虚偽の申告をした場合は所持金没収ないしは罰金・禁錮刑に処せられることもありますので注意が必要です。詳しくは、下記のシンガポール・チャンギ際空港のホームページでご確認ください。

【通関】
・シンガポール・チャンギ国際空港及びセレター空港発の全航空路線において、液体物(飲料、化粧品等用途にかかわらずその形態が液体であるものに加え、ジェル類、エアゾール等を含む。マンゴープリンが没収された例もあります)の航空機内への持込が制限されています。詳しくは、シンガポール・チャンギ国際空港のホームページにてご確認ください。

・入国の際に携行するたばこは、量に関係なく課税対象になります。たばこを所持していながら申告しなかったため多額の罰金を徴収されたケースが多発しています。たばこを1本でも持ち込む場合は、申告品がある場合に通過する赤い通関路(レッド・チャンネル)で申告してください。

・麻薬、ポルノ雑誌、ポルノフィルム、鉄砲(空の薬きょうを含む)、武器、刀剣類の他、海賊版CD、チューインガムは輸入が禁止されているのでご注意ください。

・医薬品を持ち込む際には、無用なトラブルを避けるためにも、医師による処方箋(英訳)を携行するようにしてください。

新東京国際空港

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