フィリピン 査証、出入国審査等について

本日は各国の「査証・出入国診査」のご案内。

本日はフィリピン。

このシリーズ、ブログアップ時での査証・出入国診査情況ですので、
各国の事情により、制度の変更等があった場合はどうぞご了承下さい。

査証、出入国審査等

査証(ビザ)

観光目的(商談等通常の商用目的を含む)で、かつ、21日間以内(日数は到着日から
起算)の滞在であれば査証の取得は必要ありません。ただし、15歳未満の子供は、単
独で入国することができません。また、入国審査の段階で、パスポートの有効期間が
6か月以上残っていること及び復路の航空券を提示する必要があります。

入国審査の段階で、フィリピン入国管理局によるブラックリスト等に基づくチェック
が行われますが、その際、ブラックリストに記載されている人物と、漢字名が異って
いてもローマ字表記で同姓同名であったため入国を拒否された例がある他、入管局に
より不良外国人と判断されたために入国を拒否された例もあります。また、入れ墨や
指の欠損などの身体的特徴から日本の犯罪組織に属するものと判断され、入国を拒否
される例もあります。

出入国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨を持ち込み、又は、持ち出す場合は、
申告が義務づけられています。現地通貨(ペソ)については、10,000ペソ以上の持ち
出し、持ち込みが禁止されています。

両替は、空港、銀行、ホテル、街中の両替商で可能ですが、トラベラーズ・チェッ
クはほとんど使用できません。

出国時に余ったペソ貨は空港で外貨に両替できますが、外貨をペソ貨に交換したと
きの領収書の提示を求められることがあります。

通関で持ち込みが禁じられている代表的なものは、麻薬類、銃刀類、爆発物、ポルノ
製品(雑誌、ビデオ、写真等)、賭博用品類等です。また、持ち込みが規制されてい
る代表的なものは、動植物、薬品、ビデオテープ等です。また、販売目的と判断され
るもの(カメラ、ラジオ、その他新品の電気製品の大量持ち込み等)については課税
の対象となります。手荷物の通関検査は概して簡易ですが、開披を指示される場合も
あります。

滞在時の留意事項

59日以内の短期滞在者を除く、14才以上のすべての外国人は、到着日から30日以内に
入国管理局またはその出先機関で外国人登録をしなければなりません。
また、14歳未満の子供でも14才の誕生日前の15日以内に登録の必要があります。
外国人登録証は常時携帯の義務があり、記載事項に変更があった場合は直ちに申告
しなければなりません(住所変更の場合は変更の24時間前)。

写真撮影について、特に規制はありませんが、空港や政府関連施設内及び立入禁止区
域等の撮影は禁止と考えたほうが良いでしょう。

麻薬類については、厳しい取締りが行われており、日本人も毎年数人が検挙されてい
ます。一定量以上(アヘン、モルヒネ、コカイン、ヘロインは各40g以上、マリファナ
750g以上、覚せい剤200g以上等)の輸入、所持、使用等は死刑又は終身刑及び罰金刑
に処せられ、この量未満の場合も、終身刑または6か月を超え20年以下の刑に処されま
す。
また、取締りでは、おとり捜査が行われたり、密告者に報奨金が払われている可能
性があり、密売人が麻薬等を観光客に売りつけた後で警察に通報し、客だけが逮捕さ
れた例があります。
麻薬類に興味を示さないことはもちろん、不審な物(煙草、高級茶と称される例が多
い)を買ったらそれが麻薬であったり、知り合ったばかりの人(日本人を含む)から中
身の分からない品物をもらったり運送を頼まれたら、中に麻薬類が入っていたという
ようなこともありますので、麻薬犯罪に関わらないように十分に注意する必要があり
ます。
また、知らない間に麻薬等を手荷物に投入された事件もありますので、次のような
事項にも注意が必要です。

(1)手荷物を不用意に床に置かない。
(2)見知らぬ人が話しかけてきても手荷物から注意をそらさない。
(3)通関終了まで注意を怠らない。
(4)たとえ友人でも中身の分からない荷物は預からない。

外国人が就労するためには就労許可を取得する必要があります。就労許可は1年間有効
で、延長を希望する場合は、期限が切れる45日前に申請を行います。不法就労は厳し
く取り締まられています。

買売春は処罰の対象で、未成年(買)売春取締法によると、18歳以下の子女との間で
ポルノ・ビデオ、写真等の売買を行うと、1年以上4年以下の禁固または罰金もしくは
併科、また、買売春の勧誘または強要を行った場合はさらに罰金が追科されます。
また、マニラ市においては、(買)売春禁止条例により、マニラ市において行われた
買売春について、その買売春行為者、斡旋者および客に対し罰金または1年の禁固もし
くは刑罰が併科されることになっています。また、外国人の場合は、これらの罰則に
加え、強制退去に処せられることがあります。

マニラ首都圏の一部(マカティ市)及びダバオ市においては、公共スペース等での喫
煙を禁じる条令が実施されています。主に警察官や地方自治体の係員が厳格な取締り
活動を行っている模様ですので、喫煙者におかれては、常にモラルある喫煙に心がけ
ましょう。具体的な喫煙禁止場所及び罰金は次のとおりです。

(1)マカティ市

(イ)喫煙禁止場所

全ての官公庁、教育機関、病院、診療所、100平米未満の密閉された公共の場所
(飲食店、宿泊施設、タクシー・バス・ジプニーなどの公共交通機関、ショッピン
グ・モール、民間企業事務所)など(なお、マカティ市当局によれば、路上や飲食
店、宿泊施設、ショッピング・モールの屋外スペースや、カラオケ、バーなどの個室
では喫煙は認められます。但し、他者に迷惑となる「歩行喫煙」や吸い殻の「ポイ捨
て」行為は、常に処罰の対象となる可能性があります。くれぐれもご注意くださ
い。)

(ロ)罰則

違反者はその国籍を問わず、初犯で1,000ペソの罰金、再犯で2,000ペソの罰金、三
犯以上では3,000ペソの罰金または3日以上6日以下の禁固またはその両方をそれぞれ科
せられることになっています。

(2)ダバオ市

(イ)喫煙禁止場所

不特定多数の人物が飲食、休養する目的で利用する施設(但し、特に禁煙スペース
を設け、観光局が認可している宿泊所は除く)。

(ロ)罰則

違反者はその国籍を問わず、初犯で100ペソの罰金、再犯で200ペソの罰金、三犯以
上では1,000ペソの罰金または15日以下の禁固またはその両者をそれぞれ科せられるこ
とになっています。

交通に関する注意事項は以下の通りです。

(1)フィリピン国内を移動するに当たっての注意

フィリピン国内を旅行する際には、事前に現地旅行会社に確認する等により、安全
な移動手段の確保に努めてください。
フィリピンにおける公共の交通手段(バスやジプニー、トライシクル等)は、庶民
の足として親しまれていますが、運転が乱暴であったり、整備が十分でない等その安
全水準は日本に比べて非常に低い状況にあります。また、車内でスリ等の盗難に遭う
被害も発生していますので、その利用に当たっては十分な注意が必要です。

フィリピンにおいては、船舶が島々への移動に当たっての主要交通手段となってい
ることが少なくありませんが、その運航に当たっては必ずしも十分な安全基準を満た
しているとは言い難い例もあり、最近も船舶同士の衝突事故や火災事故等が発生して
います。特に、フィリピンの学校が夏期休暇となる4月~6月は、多くの人の移動が見
込まれることから、定員以上の乗客を乗せて船舶を運行するという例も少なくなく、
注意が必要です。

(2)車の運転に当たっての注意

車両は全て右側通行です。
停電や故障で信号機の機能していない交差点や元来信号機のない交差点も多く、ま
た場所によってはラウンド・アバウト(環状交差点)もあります。歩行者優先、直進
車優先といった法規のないこの国では、先行するものが優先される習慣があり、交差
点を中心に大変な混雑が生ずることもあります。

タクシー、バス、ジプニーなどの公共の乗り物は、乗客の乗降のため、後方車両に
注意を払わず急ブレーキをかけることがあります(割り込みなども日常的に行われま
す。)。

車両の前部座席(運転席、助手席)ではシートベルトの着用が義務づけられていま
す(バス、ジプニーなどの特殊な乗り物は除きます。)。また、車両運転時における
携帯電話の使用は処罰の対象となります。
成田空港