補償内容について
傷害死亡・後遺障害保険金
Q 1.傷害死亡・後遺障害保険金は「脳疾患・疾病または心神喪失」の場合は支払われないのですか?
はい、「脳疾患・疾病または心神喪失」は傷害(ケガ)ではなく疾病(病気)にあたるため、傷害死亡・後遺障害では補償対象外となります。
※ 疾病死亡の補償対象となります。
ご旅行中に事故などでケガをされ、そのケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内にお身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は保険期間を通じ、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
治療費用
はい、車を運転中・搭乗中の事故による傷害(ケガ)については「治療費用」で補償いたします。
ただし、被保険者以外の方(同乗者)のケガや、事故時の相手方への賠償(対人・対物)は補償対象外となります。
Q 4.旅行先でオートバイをレンタルして、運転します。事故が起きた場合は補償の対象になりますか?
海外でのオートバイ運転中の事故によるケガにつきましては、 新・海外旅行保険【off!】の「治療費用」および「傷害死亡・後遺障害」で補償いたします。
※無免許・飲酒運転など正常な運転ができない状態での事故によるケガは、 支払いの対象となりません。
ケガおよび病気の両方の範囲を治療費用として補償します。 1回のケガまたは病気につき治療費用保険金の範囲内で補償します。
Q 6.治療費用に関して、免責金額(自己負担)はありますか?
off!の治療費用保険金については、補償の限度額(契約保険金)を超えないかぎり、お客さまの自己負担は発生しません。
Q 7.アメリカでカイロプラクティックによる治療を受けましたが、費用は補償されますか?
いいえ、海外でカイロプラクティックによる治療を受けられた場合の費用は補償されません。
尚、海外で、はり・きゅうの治療を受けられた場合の費用も補償されません。
はい、補償されます。保険期間中に「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」に感染された場合、治療費用保険金、疾病死亡危険補償特約の補償対象となります。 ただし、インフルエンザの種類によってお支払いする要件が異なりますのでご注意ください。
■治療を受けた場合
- ルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当する場合 ⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合は「治療費用保険金」のお支払いの対象となります。
- かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当しない場合 ⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療費用保険金」のお支払いの対象となります。 (医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします。)
■死亡した場合
- かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当する場合 ⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内にお亡くなりになられた場合は「疾病死亡保険金」のお支払いの対象となります。
- かかったインフルエンザが当社の定める特定感染症に該当しない場合 ⇒旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内にお亡くなりになられた場合は「疾病死亡保険金」のお支払いの対象となります。 ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。
疾病死亡保険
Q 9.「疾病死亡」のみの補償で申し込みたいのですが申し込めますか?
「疾病死亡」の補償のみでoff!に加入することはできません。「治療費用」と「疾病死亡の金額と同額以上の傷害死亡・後遺障害」をセットしてお申し込みいただく必要があります。
賠償責任保険
Q10.子どもの補償に賠償責任が必要になるのはどのような場合ですか?
賠償責任補償特約は、お子さまの行為により、他人にケガを負わせたり、物を壊してしまったなど、被保険者(保険の対象となる方)が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償をするものです。
レンタル用品につきましては、レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負うことになった場合は、「賠償責任」で補償いたします。
ただし、補償対象となりますのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品」となります。
※「直接借り入れた」とは、お客さまご自身が直接レンタル契約書にサイン等をして申し込みされた場合となります。
なお、お客さまご自身がレンタル契約を結ばずに旅行会社等からサービス等で借り入れた場合は補償対象とはなりません。
Q12.留学のため学校の寮に宿泊しますが、賠償責任の補償は出来ますか?
ホテル・ホームステイ・寮は「宿泊施設」とみなされますので、当該施設の客室・部屋に与えた損害は補償の対象となります。
また、「宿泊施設」内の携行品は携行品損害の補償対象となります。
Q13.海外旅行中に、旅行のためにレンタルした携帯電話を壊してしまった場合、補償されますか?
レンタル用品の破損・紛失・盗難により賃貸業者へ損害を与え、法律上の賠償責任を負うことになった場合は「賠償責任補償特約」で補償いたします。ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償対象とはなりません。
携行品損害
はい、ご旅行中に購入したものがお客さまの所有する身の回り品であれば、補償の対象となります。
旅行中に発生した損害について、補償対象となり、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方をお支払いします(免責金額はありません。)。
ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。
Q15.旅券(パスポート)の盗難にあった場合は補償されますか?
はい、旅券(パスポート)の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、携行品損害の補償の中から再発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
下記の金額を限度に時価額(※)または修繕費のいずれか低い方をお支払いします(自己負担額はありません。)。
ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。
(※)時価額とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
- 携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円
- 保険の対象が乗車券等の場合は合計して5万円
いいえ、サーフィンの道具は補償対象外です。
はい、炊飯器・電子レンジは携行品の対象となるので盗難や破損した場合は補償されます。
ただし、下記の場合などは対象外となります。
- 居住施設内に置いている期間に生じた事故
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故、機械的事故 ・置き忘れ、紛失
- 携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび、変色、機能に支障をきたさない外観の損傷
■本人所有の自転車
「携行品損害補償特約」の補償対象となります。
なお、自転車の欠陥、自然の消耗など機能に支障をきたさない外観の損傷や、本人の管理が不十分な場合の盗難は支払い対象となりません。
■現地でレンタルした自転車
法律上の賠償責任を負うこととなった場合は「賠償責任補償特約」の補償対象となります。
ただし、補償対象となるのは「お客さまご自身が賃貸業者から直接借り入れた」レンタル用品となります。直接レンタルされていない(仲介業者が入っている)場合は補償対象とはなりません。
※ 電動機付自転車(補助動力付自転車)も「自転車」の範囲です。
Q20.旅行中に購入したものは「携行品損害」の補償対象となりますか?
購入したものが旅行者の所有する身の回り品であれば、旅行中に発生した損害について、補償対象となります。 (補償額は携行品1つあたり10万円が限度となり、最大保険金額が合計補償額の限度となります。)
自己負担額(免責金額)はありません。
Q22.アメリカの空港ではスーツケースのカギはかけてはいけないことになっています。カギをかけていない間に盗難にあった場合は補償されますか?
はい、補償対象となります。 荷物が施錠されていない間に起きた盗難による携行品の損害は、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は、合計して5万円)を限度として、時価額または修繕費をお支払いします。
Q23.「携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります」とはどういうことですか?
携行品損害の事故原因が「盗難・強盗」および「航空会社等寄託手荷物不着」による事故の場合は、保険期間中の合計の支払限度額が30万円となります。
(「破損」「火災による損害」につきましては、この限度額は適用されません。)
例えば、携行品損害の保険金額が50万円のご契約の場合、「盗難・強盗」および「航空会社等寄託手荷物不着」による保険金の支払限度額は30万円となります。
はい、携行品損害補償特約で補償されます。
ただし、もともと破損していた部分や、さび・変色・スーツケースの機能に支障がない見た目の傷などについては補償の対象になりませんのでご注意ください。
はい、旅行開始前にその旅行のために他人から借り入れた物については、携行品損害の対象となります。
ただし、携行品1つあたりの上限は10万円となります。
Q26.旅行先でスーツケースごと盗まれた場合、補償されますか?
はい、旅行開始前にその旅行のために他人から借り入れた物については、携行品損害の対象となります。
ただし、携行品1つあたりの上限は10万円となります。
救援者費用
Q27.ケガや病気の時、家族に日本から迎えにきてもらう費用は補償されますか?
はい、ケガや病気で継続3日以上入院された場合に家族が現地へ行かれる時の費用は「救援者費用等補償特約」にて補償されます。
いいえ、家族には限りません。
「救援者」の範囲につきましては、「被保険者の親族(これらの代理人を含む)」となりますので、法律上の「親族」以外の方(ご家族がご事情で現地に駆けつけられないため、友人や会社の同僚が駆けつける場合など)でも、救援者として現地へ駆けつける際にかかった費用をお支払いします。
航空機寄託手荷物遅延等費用
Q29.航空会社に預けている間に手荷物がなくなった場合、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約で補償されますか?
はい、航空機が目的地に到着してから6時間以内に、手荷物が予定していた目的地に運搬されなかった場合に、ご購入された生活必需品・身の回り品等ついては、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約では補償対象となります。
また、最終的に手荷物が出てこなかった場合には携行品補償特約で補償されます。
なお、お客さまご自身が管理されている手荷物を紛失された場合は、航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約および携行品補償特約の補償対象になりません。
Q30.船で旅行に行く場合、「航空機寄託手荷物遅延等費用」「航空機遅延費用」の特約は補償の対象になりますか?
いいえ、船で旅行に行く場合は「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」の補償対象にはなりません。
旅行自体は補償の対象になります。 ただし、「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」の補償は対象外となります。
Q32.航空会社に預けたゴルフ道具が現地で届かない場合は、航空機寄託手荷物遅延等費用で補償されますか?
ゴルフ道具は航空機寄託手荷物遅延等費用にて補償されます。
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物(ゴルフ道具を含む)の到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後96時間以内に購入した衣類、生活必需品およびやむを得ず必要となった身の回り品の購入費用について10万円を限度として補償します。
Q33.航空会社に預けたスーツケースの到着が遅れた場合、何か補償はありますか?
「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」により、お客さまが要した費用を保険金としてお支払いできる場合があります。
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が旅行先に6時間を超えて遅れて到着した場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用、およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等をいいます。)の費用を、10万円を限度としてお支払いします。
※ 手荷物がお客さまのもとに到着した時以降に購入等した費用は除きます。
航空機遅延費用
「航空機遅延費用等補償特約」(※)に加入があり、以下1または2に該当する場合に、被保険者が出発地・乗り継ぎ地において支払った以下の費用につき2万円を限度に補償いたします。
◆宿泊施設の客室料
◆食事代
◆宿泊施設等への移動に要するタクシー代などの交通費
◆国際電話通話料
◆目的地における旅行サービスの取消料
- 出発地において、搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延・欠航・運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または着陸地において、搭乗した航空機の着陸地変更により6時間以内に代替機を利用できない場合
- 乗継地において、搭乗した航空機の遅延(搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)により乗継予定航空機に搭乗できず乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
※ 出発日前日・当日のお申込み、およびオーダーメイドではセットできません。
その他の補償
はい、「戦争・外国の武力行使など」に該当しない「テロ行為」については補償対象となります。補償対象となる項目は下記のとおりです。
●治療費用 ●傷害死亡・後遺障害 ●疾病死亡 ●賠償責任 ●携行品損害 ●救援者費用 ●航空機寄託手荷物遅延
●航空機遅延
はい、地震、噴火またはこれらによる津波などの天災も補償対象となります。
補償対象となる項目は下記のとおりです。
●治療費用 ●傷害死亡・後遺傷害 ●疾病死亡 ●賠償責任 ●携行品損害 ●救援者費用
※「航空機遅延費用等補償特約」「航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約」の2特約については、地震、噴火またはこれらによる津波などによる損害は補償対象外となります。
Q37.サーズ(重症急性呼吸器症候群・SARS)にかかった場合、補償はされますか?
はい、補償されます。 保険責任期間中に「SARS」に感染された場合の補償内容は下記のとおりです。
■治療を受けた場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合は「治療費用」で補償します。 (最初の治療日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いいたします。)
■死亡された場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内に死亡された場合は「疾病死亡」で補償します。
はい、補償されます。保険期間中に「新型インフルエンザ」や「鳥インフルエンザ」に感染された場合、治療費用保険金、疾病死亡危険補償特約の補償対象となります。
ただし、インフルエンザの種類によってお支払いする要件がことなりますのでご注意ください。
■治療を受けた場合
- かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当する場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合は「治療費用保険金」のお支払いの対象となります。 - かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当しない場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始した場合は「治療費用保険金」のお支払いの対象となります。 (医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用について「治療費用」の保険金額の範囲内でお支払いします。)
■死亡された場合
- かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当する場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内にお亡くなりになられた場合は「疾病死亡保険金」のお支払いの対象となります。 - かかったインフルエンザが損保ジャパンの定める特定感染症に該当しない場合
旅行期間中に感染し、ご帰国後(保険期間終了後)30日以内にお亡くなりになられた場合は「疾病死亡保険金」のお支払いの対象となります。
ただし、ご帰国後(保険期間終了後)72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。
いいえ、虫歯や、その他の歯の治療をされた場合は治療費用の補償対象になりません。
Q40.現地でレンタカーを運転をする際の補償はoff!で付帯できますか?
いいえ、レンタカーを利用する場合の対人・対物を補償する「自動車運転者損害賠償責任特約(レンタカー特約)」はありません。
現地のレンタカー会社にて対人・対物を補償する保険に加入されることをおすすめします。
なお、海外で自動車使用中の偶然な事故による被保険者(保険の対象となる方)のケガは治療費用保険金での補償の対象となります。
※ 無免許・飲酒運転など正常な運転が出来ない状態での事故によるケガは、支払いの対象となりません。
いいえ、旅行中のお住まいの家財(留守宅家財)の補償はありません。
いいえ、戦争による損害は補償対象外となります。
Q43.旅行期間中に日本に一時帰国(住居に帰着)することが決まっている場合でも、一時帰国する期間を含めてoff!に加入することはできますか?
いいえ、ご加入することができません。
ご自宅を出発される日から、ご自宅に帰宅される予定日までを旅行期間としてお申し込みいただく必要があります。
一度日本に帰国(住居に帰着)される場合は、2契約に分けてご契約ください。
※ 一時帰国中補償特約は、海外旅行総合保険にのみセットできる特約となります。
いいえ、補償されません。新・海外旅行保険【off!】では、旅行をキャンセルした場合の費用を補償する特約はございません。
Q45.各補償の保険金が支払われない主な場合を教えてください。
各補償の免責事項は契約サイト上の申込画面ステップ5「重要事項等説明書」で確認ができます。 詳細については申し込み画面内の「約款」にてご確認ください。
Q46.同行者が旅行にいけなくなって、キャンセルする場合の補償はありますか?
いいえ、同行者が行けなくなったことにより、旅行をキャンセルした場合の補償はございません。