新・海外旅行保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
---|---|
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。
|
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
公的医療保険制度 | 健康保険法(大正11年法律第70号)等法令によって定められた医療保険制度をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項または情報処理機器等の通信手段を媒介として保険契約を申込むための保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、歯科疾病、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
宿泊施設 | ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。 (注) 中毒症状 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通院 | 医師による治療が必要な場合において、病院等に通い、または往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
入院 | 医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
病院等 | 病院または診療所をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 治療費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故または疾病の発病をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
目的地 | 被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券記載の国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合はその複数の国または地域をいいます。 |
旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)
当会社は、被保険者が次の1.から3.までのいずれかに該当した場合は、被保険者が治療等により生じた費用を負担したことによって被った損害に対して、この普通保険約款に従い保険金を被保険者に支払います。
- 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故(注1)によって傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を要した場合
- 次のa.またはb.のいずれかの疾病を直接の原因として責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
- 責任期間中に発病した疾病
- 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。
ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
- 責任期間中に感染した別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
(2)
(1)の費用は、(1)の1.に該当した場合は事故の発生の日から、(1)の2.または3.に該当した場合は医師の治療を開始した日(注2)から、それぞれその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
(3)
(1)の2.および3.の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(4)
(1)の規定にかかわらず、当会社は、保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
- (注1) 急激かつ偶然な外来の事故
以下「事故」といいます。 - (注2) 医師の治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)
当会社は、次の1.から12.までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。
- 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
- 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 被保険者が次のa.からc.までのいずれかに該当する間に生じた事故
- 法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
- 酒に酔った状態(注4)で自動車等を運転している間
- 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
- 被保険者の歯科疾病
- 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
- 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
- 被保険者に対する刑の執行
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注5)を除きます。
- 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
- 9.もしくは10.の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
- 9.以外の放射線照射または放射能汚染
(2)
当会社は、被保険者が頸(けい)部症候群(注8)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
- (注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 - (注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 - (注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 - (注4) 酒に酔った状態
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。 - (注5) テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 - (注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。 - (注7) 核燃料物質(注6)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。 - (注8) 頸(けい)部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の1.から3.までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていない場合は、保険金を支払いません。
- 被保険者が乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、3.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等を行っている間については、保険金を支払います。
- 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、3.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
- 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(保険金の支払額)
(1)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の1.から3.までに掲げる金額とします。ただし、社会通念上妥当な金額であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故または発病に対して通常負担する金額相当額とし、この保険契約を締結していなければ生じなかった金額を除きます。
- 次のa.からe.までに掲げる費用のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額
- 医師の診察費、処置費および手術費
- 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料
- 義手および義足の修理費
- X線検査費、諸検査費および手術室費
- 職業看護師(注1)費。ただし、謝金および礼金は含みません。
- 病院等へ入院した場合の入院費
- 入院による治療を要する場合において、病院等が遠隔地にあることまたは病院等のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注2)の室内で医師の治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注2)で静養するときの宿泊施設(注2)の客室料
- 入院による治療は要しない場合において、医師の治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注2)で静養するときの宿泊施設(注2)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額はこの費用の額から控除します。
- 救急措置として被保険者を病院等に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。
- 入院または通院のための交通費
- 病院等に専門の医師がいないことまたはその病院等での治療が困難なことにより、他の病院等へ移転するための移転費(注3)。ただし、日本国内(注3)の病院等へ移転した場合は、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。
- 治療のために必要な通訳雇入費
- この保険契約の保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
- 法令にもとづき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用
- 被保険者の入院により必要となった次のa.またはb.に掲げる費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について20万円を限度とします。
- 国際電話料等通信費
- 入院に必要な身の回り品購入費(注5)
- 被保険者が医師の治療を受け、その結果、当初の旅行行程を離脱した場合において、次のa.またはb.のいずれかの費用のうち被保険者が現実に支出した金額。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
- 被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費
- 被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注6)
(2)
(1)の費用に対して次の1.から3.までのいずれかの給付等がある場合は、当会社が支払うべき保険金の額からその金額を差し引くものとします。
- 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により支払われた治療に対する給付
- 被保険者が負担した費用について第三者により支払われた損害賠償金
- 被保険者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注7)
(3)
保険金の支払は、1事故に基づく傷害または1疾病(注4)について保険金額をもって限度とします。
(4)
(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
- 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額 - 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。
ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(5)
(4)の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(6)
第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(1)の1.または3.に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)から(5)までの規定により算出した保険金をその機関に支払います。
(7)
(1)の規定にかかわらず、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)の1.から3.までのいずれかに該当し、その直接の結果として、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(はり)(Acupuncture)または灸(きゅう)(Moxa cautery)の施術者(注9)による治療を要したことにより、被保険者が現実に支出した(1)の金額については、保険金を支払いません。
- (注1) 職業看護師
日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。 - (注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。 - (注3) 日本国内
被保険者が日本国外に居住している場合は、その居住地とします。 - (注4) 1疾病
合併症および続発症を含みます。 - (注5) 入院に必要な身の回り品購入費
5万円を限度とします。 - (注6) 交通費および宿泊費
日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。 - (注7) その他の給付
(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等により支払われた保険金を除きます。 - (注8) 施術者
治療を要した地の法令に定められた資格を持つ者または法令により治療を行うことを許された者をいいます。
第6条(保険金額の削減)
(1)
当会社は、被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間に被った傷害に対し、保険契約者があらかじめこれらの運動等に対応する割増保険料(注1)を支払っていない場合は、次の割合により保険金額を削減します。
領収した保険料 |
|
---|---|
領収した保険料 + |
保険期間を通じて別表2に掲げる運動等を行う場合に |
(2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注2)を行っている間に発病した高山病の治療を要した場合で、保険契約者があらかじめ割増保険料(注1)を支払っていないときは、次の割合により保険金額を削減します。
領収した保険料 |
|
---|---|
領収した保険料 + |
保険期間を通じて山岳登はん(注2)を行う場合に |
- (注1) 割増保険料
当会社所定の割増保険料をいいます。 - (注2) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第7条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)
被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後に保険事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)
正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
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第8条(保険責任の始期および終期)
(1)
当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2)
(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)
(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の1.から5.までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
- 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
- 被保険者が医師の治療を受けたこと。
- 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合にかぎります。
- 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)
(3)の場合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、旅行行程の終了した時または当初予定していなかった地に向けて出発した時(注4)のいずれか早い時までとします。
- 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
- 被保険者に対する公権力による拘束
- 被保険者が誘拐されたこと。
- 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
- (注1) 交通機関
航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。 - (注2) 同行家族
被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。 - (注3) 同行予約者
被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行しているものをいいます。 - (注4)当初予定していなかった目的地に向けて出発した時
最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
第9条(告知義務)
(1)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)
保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)
(2)の規定は、次の1.から4.までのいずれかに該当する場合は適用しません。
- (2)に規定する事実がなくなった場合
- 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
- 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
- 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)
(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)
(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)
保険契約締結の後、次の1.から3.までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
- 被保険者が責任期間中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更すること。
- 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くこと。
- 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめること。
(2)
保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
(3)
(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)
(2)の規定は、職業または職務の変更の事実(注1)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(5)
(2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)
(5)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
- (注1) 職業または職務の変更の事実
(1)の変更の事実をいいます。 - (注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第11条(目的地の変更に関する通知義務)
(1)
保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)
保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料が変更前の適用保険料よりも高いときは、当会社は、目的地の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
(3)
(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または目的地の変更の事実(注1)があった時から5年を経過した場合は適用しません。
(4)
(2)の規定は、目的地の変更の事実(注1)に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
(5)
(2)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)
(5)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
- (注1) 目的地の変更の事実
(1)の変更の事実をいいます。 - (注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(重大事由による解除)
(1)
当会社は、次の1.から4.までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
- 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
- 傷害または疾病に対して一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に、他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
- 1.から3.までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、1.から3.までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)
(1)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の1.から4.までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第18条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)
被保険者が保険契約者以外の者である場合は、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(2)
保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1)
第9条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)
職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注2)に対し計算した保険料を返還または請求します。
(3)
目的地の変更の事実(注3)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用保険料と変更後の適用保険料との差に基づき、目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間(注4)に対し計算した保険料を返還または請求します。
(4)
当会社は、保険契約者が(1)から(3)までの規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(5)
(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)
(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
(7)
(3)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用保険料の変更後の適用保険料に対する割合により、保険金額を削減します。
(8)
(1)から(3)までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(9)
(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯された他の特約に従い、保険金を支払います。
- (注1) 職業または職務の変更の事実
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。 - (注2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間
第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 - (注3) 目的地の変更の事実
第11条(目的地の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。 - (注4) 目的地の変更の事実(注3)が生じた時以降の期間
第11条(目的地の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。 - (注5) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第21条(保険料の取扱い-無効の場合)
第13条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第22条(保険料の取扱い-失効の場合)
第14条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の取扱い-解除の場合)
(1)
第9条(告知義務)(2)、第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5)、第11条(目的地の変更に関する通知義務)(5)、第17条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(4)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)
第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対応する保険料および当会社所定の事務手数料相当額を差し引いて、その残額を返還します。
(3)
第18条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合も、(2)と同様の方法で算出した保険料を返還します。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第25条(事故の通知)
(1)
保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)
(1)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第26条(保険金の請求)
(1)
この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
- 第2条(保険金を支払う場合)(1)の1.の場合は、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
- 第2条(1)の2.または3.の場合は、被保険者が医師の治療を要しなくなった時または医師の治療を開始した日(注1)からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合(注2)は、保険金の請求書類(注3)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)
当会社は、事故の内容、損害の額、疾病または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
- 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
- 1.に規定する者がいない場合または1.に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
- 1.および2.に規定する者がいない場合または1.および2.に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、1.以外の配偶者(注4)または2.以外の3親等内の親族
(5)
(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(3)の規定に違反した場合または(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
- (注1) 医師の治療を開始した日
合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。 - (注2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合
被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求める場合を含みます。 - (注3) 保険金の請求書類
別表3に掲げる書類をいいます。なお、この保険契約に付帯される特約に基づく保険金を請求する場合において、その特約で保険金の請求書類が規定されているときは、その書類をいいます。 - (注4) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第27条(保険金の支払時期)
(1)
当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の1.から5.までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
- 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故または発病の原因、保険事故発生の状況、損害等発生の有無および被保険者に該当する事実
- 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
- 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または損害等の程度、保険事故と損害等との関係、治療の経過および内容
- 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
- 1.から4.までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)
(1)の確認をするため、次の1.から5.までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の1.から5.までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
- (1)の1.から4.までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
- (1)の1.から4.までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
- (1)の3.の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)の1.から5.までの事項の確認のための調査 60日
- (1)の1.から5.までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)
(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
- (注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。 - (注2) 損害の額
保険価額を含みます。 - (注3) 次の1.から5.までに掲げる日数
1.から5.までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 - (注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 - (注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)
当会社は、第25条(事故の通知)の通知または第26条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害および疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)
(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
- (注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 - (注2) 費用
保険価額を含みます。収入の喪失を含みません。
第29条(支払通貨および為替交換比率)
(1)
当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(2)
(1)の場合において、次の1.または2.のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
- 保険証券において保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
- 当会社が保険金を支払うべき場合において、被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注) 支払通貨
保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第26条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)
第5条(保険金の支払額)(1)の1.から3.までの費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の1.または2.のいずれかの額を限度とします。
- 当会社が費用の全額を保険金として支払った場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額 - 1.以外の場合
被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(2)
(1)の2.の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)
保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険契約者の変更)
(1)
保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)
(1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)
保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第33条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)
この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)
(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)
保険契約者が2名以上である場合は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
▲ TOPへ別表
別表1 第2条(保険金を支払う場合)(1)の③の感染症
コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性、呼吸器症候群、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオ、イデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス 感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパ ウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症
別表2 第6条(保険金額の削減)(1)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
- (注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 - (注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。 - (注2) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。 - (注2) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表3 保険金請求書類
注 保険金を請求する場合は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
提出書類 | 傷害による 治療費用 |
疾病による 治療費用 |
---|---|---|
保険金請求書 |
○ | ○ |
保険証券 |
○ | ○ |
当会社の定める傷害または疾病の状況報告書 |
○ | ○ |
公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
○ | |
傷害の程度を証明する医師の診断書 |
○ | |
責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病し、 かつ、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したことおよび疾病の程度を証明する医師の診断書 |
○ | |
責任期間中に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始したことお よび感染症の程度を証明する医師の診断書 |
○ | |
第5条(保険金の支払額)(1)の1.から3.までの費用の支払を証明する領収書または当会社と提携する機関からのその費用の請求書 |
○ | ○ |
被保険者の印鑑証明書 |
○ | ○ |
委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
○ | ○ |
その他当会社が第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
○ | ○ |