疾病死亡危険補償特約

第1章 用語の定義条項

第1条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
保険金

疾病死亡保険金をいいます。

保険事故

この特約においては、被保険者の疾病死亡をいいます。

第2章 補償条項

第2条(保険金を支払う場合)

(1)

当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の1.から3.までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として疾病死亡保険金受取人に支払います。

  1. 責任期間中に死亡した場合
  2. 次のa.またはb.に掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。
    1. 責任期間中に発病した疾病
    2. 責任期間終了後72時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものにかぎります。
  3. 責任期間中に感染した普通保険約款別表1に掲げる感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合

(2)

当会社は、この特約が付帯される保険契約に傷害死亡・後遺障害保険金補償特約が付帯される場合は、同特約により傷害死亡保険金が支払われる死亡に対して、疾病死亡保険金を支払いません。

(3)

第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が疾病死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。

(4)

第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)(9)の疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を疾病死亡保険金受取人に支払います。

(5)

(1)の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。

第3条(保険金を支払わない場合)

当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)に定める保険金を支払わない場合に該当した場合は、疾病死亡保険金を支払いません。ただし、同第3条(1)の2.に定める保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失が、疾病死亡保険金の一部の受取人の故意または重大な過失である場合は、疾病死亡保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。

第4条(保険契約の無効)

普通保険約款第13条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、疾病死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。

(注) 疾病死亡保険金受取人を定める場合
被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人にする場合を除きます。

第5条(被保険者による特約の解除請求)

(1)

被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の1.から5.までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。

  1. この特約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
  2. 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第17条(重大事由による解除)(1)の1.または2.に該当する行為のいずれかがあった場合
  3. 普通保険約款第17条(1)の3.に規定する事由が生じた場合
  4. 2.および3.のほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、2.および3.の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
  5. 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この特約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合

(2)

保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。

(3)

(1)の1.の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合にかぎります。

(4)

(3)の規定によりこの特約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。

(注) 特約
その被保険者に係る部分にかぎります。

第6条(保険料の取扱い-無効の場合)

第4条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。

第7条(保険料の取扱い-解除の場合)

第5条(被保険者による特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合または同条(3)の規定により、被保険者がこの特約(注)を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。

(注) 特約
その被保険者に係る部分にかぎります。

第8条(保険金の請求)

(1)

この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)

この特約にかかる保険金の請求書類は、次の1.から10.までに掲げる書類とします。

  1. 保険金請求書
  2. 保険証券
  3. 疾病死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
  4. 死亡診断書または死体検案書
  5. 被保険者の戸籍謄本
  6. 法定相続人の戸籍謄本(注2)
  7. 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後72時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
  8. 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
  9. 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
  10. その他当会社が普通保険約款第27条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
  • (注1) 疾病死亡保険金受取人
    疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
  • (注2) 法定相続人の戸籍謄本
    疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合とします。
  • (注3) 医師の診断書
    第2条(保険金を支払う場合)(1)の2.に該当した場合とします。
  • (注4) 印鑑証明書
    疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合とします。

第9条(代位)

当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。

第10条(疾病死亡保険金受取人の変更)

(1)

保険契約締結の際、保険契約者が疾病死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を疾病死亡保険金受取人とします。

(2)

保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、疾病死亡保険金受取人を変更することができます。

(3)

(2)の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。

(4)

(3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、疾病死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。

(5)

保険契約者は、(2)の疾病死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。

(6)

(5)の規定による疾病死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の疾病死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。

(7)

(2)および(5)の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。

(8)

(2)および(5)の規定により、疾病死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。

(9)

疾病死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を疾病死亡保険金受取人とします。

(注) 疾病死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。

第11条(疾病死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)

(1)

この保険契約について、疾病死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の疾病死亡保険金受取人を代理するものとします。

(2)

(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、疾病死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の疾病死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。

第12条(普通保険約款の適用除外)

普通保険約款第10条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第11条(目的地の変更に関する通知義務)、同第18条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第20条(保険料の取扱い-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)、(3)、(6) および(7)、同第25条(事故の通知)(2)ならびに同第31条(代位)の規定は適用しません。

第13条(普通保険約款の読み替え)

この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。

  1. 第2条(保険金を支払う場合)(4)の規定中「(1)の規定」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の規定」
  2. 第6条(保険金額の削減)(2)の規定中「高山病の治療を要した」とあるのは「高山病により死亡した」、「保険金額」とあるのは「疾病死亡保険金」
  3. 第25条(事故の通知)(1)の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「保険事故発生の状況ならびに傷害の程度または発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」
  4. 第27条(保険金の支払時期)(1)の1.の規定中「事故または発病の原因、事故発生または発病の状況、損害等発生の有無」とあるのは「保険事故の原因、保険事故の状況、保険事故発生の有無」、(1)の3.の規定中「損害の額(注2)または損害等の程度、事故と損害等との関係、治療の経過および内容」とあるのは「発病と保険事故との関係」
  5. 第27条(注1)の規定中「前条(2)および(4)」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第26条(保険金の請求)(4)」
  6. 第30条(時効)の規定中「第26条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)(1)に定める時」

第14条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。

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