家族旅行特約
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
(1)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
---|---|
家族 | 第2章総則第1条(被保険者の範囲)の1.から4.までのいずれかに該当する者をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
(2)
第8章救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱いにおいて、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
---|---|
救援者 | 被災者(注1)の捜索(注2)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注3)をいいます。
|
現地 | 事故発生地、被災者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
付添者 | 被災者以外の被保険者をいいます。 |
被災者 | 救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の①から④までのいずれかに該当した被保険者をいいます。 |
第2章 総則
第1条(被保険者の範囲)
この特約により、普通保険約款およびこれに付帯される特約における被保険者は、普通保険約款第1条(用語の定義)の表の被保険者の規定にかかわらず、保険証券記載の次の1.から4.までのいずれかに該当する者とします。
- 本人
- 本人の配偶者(注)
- 本人または配偶者(注)と生計を共にする同居の親族
- 本人または配偶者(注)と生計を共にする別居の未婚の子
(注) 配偶者
本人と婚姻の届出を予定している者を含みます。
第3章 治療費用補償条項
第1条(治療費用保険金額の削減)
(1)
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、その傷害または発病した疾病に対し、次の割合により、治療費用保険金額(注)を削減して、支払います。
領収した保険料 |
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料 |
(2)
(1)の規定が普通保険約款第6条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条の規定を適用した後の治療費用保険金額(注)に対して適用します。
(注) 治療費用保険金額
保険証券記載の治療費用保険金額をいいます。
第4章 傷害死亡・後遺障害保険金補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(傷害死亡保険金および後遺障害保険金の削減)
(1)
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、傷害死亡保険金および後遺障害保険金を削減して、支払います。
領収した保険料 |
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料 |
(2)
(1)の規定が傷害死亡・後遺障害保険金補償特約の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は傷害死亡・後遺障害保険金補償特約の規定を適用した後の傷害死亡保険金または後遺障害保険金に対して適用します。
第5章 疾病死亡危険補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(疾病死亡保険金の削減)
(1)
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、疾病死亡保険金を削減して、支払います。
領収した保険料 |
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料 |
(2)
(1)の規定が疾病死亡危険補償特約の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は疾病死亡危険補償特約の規定を適用した後の疾病死亡保険金に対して適用します。
第6章 賠償責任危険補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
賠償責任危険補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第7章 携行品損害補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
携行品損害補償特約の規定は、同特約第6条(保険金の支払額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第8章 救援者費用等補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
救援者費用等補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)、同特約第12条(普通保険約款の読み替え)2.の規定により読み替えられた普通保険約款第6条(保険金額の削減)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第2条(救援者費用等補償特約の読み替え)
この特約については、救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
- 第2条(保険金を支払う場合)(1)の②を次のとおり読み替えます。
「② 被保険者が入院した場合で、次のa.またはb.のいずれかに該当したとき。- 責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条2.a.、3.a.、4.、5.および6.a.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合にかぎります。
- 責任期間中に発病し、かつ、医師の治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、次条2.a.、3.a.、4.、5.および6.a.の費用を支払うのは、継続して3日以上入院した場合にかぎります。」
- 第3条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。
「第3条(費用の範囲)
前条(1)の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。ただし、次の①から⑥までに掲げる費用のうち、普通保険約款第5条(保険金の支払額)(1)により支払われる費用がある場合は、その額を控除します。- 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者の中からの請求に基づいて支払った費用をいいます。 - 航空運賃等交通費
航空運賃等交通費とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいいます。- 救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とします。ただし、前条(1)の4.の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
- 前条 (1)の①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注2)するために、被保険者が現実に支出した付添者の船舶、航空機等の運賃をいいます。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
- 宿泊施設の客室料
宿泊施設(注3)の客室料とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいいます。- 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注3)の客室料をいい、被災者1名につき救援者3名分を限度とし、かつ、救援者1名につき14日分を限度とします。ただし、前条(1)の4.の場合において、被災者の生死が判明した後または被災者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
- 前条(1)の①から④までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者が捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者の当初の旅行行程に復帰するまでまたは直接帰国(注2)するまでの宿泊施設の客室料をいい、14日分を限度とします。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除します。
- 移送費用
死亡した被災者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被災者を保険証券記載の被保険者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)をいいます。ただし、被災者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被災者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。 - 遺体処理費用
死亡した被災者の火葬費用、遺体の防腐処理費用等の遺体の処理費用をいい、被災者1名につき100万円を限度とします。なお、花代、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用は含みません。 - 諸雑費
諸雑費とは、次のア.またはイ.に掲げるものをいい、合計して、40万円を限度とします。- 救援者の渡航手続費(注4)ならびに救援者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
- 被保険者が現地において支出した交通費、被災者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
- (注1) 捜索
捜索、救助または移送をいいます。 - (注2) 直接帰国
最終目的地への到着をいいます。 - (注3) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合は、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合にかぎり費用の範囲に含めます。 - (注4) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
- 捜索救助費用
第9章 治療・救援費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
旅行変更費用補償特約の規定は、同特約第7条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第10章 旅行変更費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(治療・救援費用保険金額の削減)
(1)
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、治療・救援費用保険金額(注)を削減して、支払います。
領収した保険料 |
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料 |
(2)
(1)の規定が治療・救援費用補償特約第3条(保険金額の削減)の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同条を適用した後の治療・救援費用保険金額(注)に対して適用します。
(注) 治療・救援費用保険金額
保険証券記載の治療・救援費用保険金額をいいます。
第11章 入院一時金支払特約が付帯される場合の取扱い
第1条(入院一時金の削減)
(1)
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、入院一時金(注)を削減します。
領収した保険料 |
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料 |
(2)
(1)の規定が入院一時金支払特約の規定と重複して適用される場合は、(1)の規定は同特約を適用した後の入院一時金(注)に対して適用します。
(注) 入院一時金
保険証券記載の入院一時金をいいます。
第12章 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約の規定は、同特約第2条(保険金を支払う場合)(2)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第13章 航空機遅延費用等補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金の削減)
当会社は、保険契約締結時に、被保険者が家族でなかった場合は、次の割合により、出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金および乗継遅延費用保険金を削減して、支払います。
領収した保険料 |
家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料 |
第14章 クルーズ旅行取消費用補償特約が付帯される場合の取扱い
第1条(個別適用)
クルーズ旅行取消費用補償特約の規定は、同特約第6条(当会社の責任限度額)の規定を除き、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第15章 基本条項
第1条(保険期間の延長)
(1)
被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の1.から4.までのいずれかに該当したことにより遅延した場合は、保険期間の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。
- 被保険者が死亡した場合で、次のa.~d.までのいずれかに該当したとき
- 責任期間中に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。
- 疾病または歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡した場合。
- 責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合にかぎります。
- 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合。
- 被保険者が入院した場合で、次のa.またはb.のいずれかに該当したとき
- 責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。
- 責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
- 責任期間中に被保険者が搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または被保険者が山岳登はん(注3)中に遭難した場合。なお、山岳登はん(注3)中の被保険者の遭難が明らかでない場合において、被保険者が下山予定期日後48時間を経過しても下山しなかったときは、保険契約者または被保険者の親族もしくはこれらに代わる者が次のa.~c.までに掲げるもののいずれかに対して、被保険者の捜索を依頼したことをもって、遭難が発生したものとみなします。
- 警察その他の公的機関
- サルベージ会社または航空会社
- 遭難救助隊
- 責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
(2)
(1)の1.または2.における発病の認定は、医師の診断によります。
(3)
(1)において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行行程を終了した場合は、その被保険者に対する責任期間は、その被保険者が旅行行程を終了した時に終わります。
- (注1) 入院
他の病院または診療所に移転した場合は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合にかぎります。 - (注2) 疾病
妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。 - (注3) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第2条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2章総則第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第3条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第14条(保険契約の失効)の規定は適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。