クレジットカードによる保険料支払に関する特約

第1章 用語の定義条項

第1条(用語の定義)

この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

用語 定義
会員規約等

カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。

カード会社

クレジットカード発行会社をいいます。

クレジットカード

当会社の指定するクレジットカードをいいます。

保険料

異動時の追加保険料を含みます。

第2条(クレジットカードによる保険料支払)

(1)

保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。

(2)

(1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。

(注) 保険料
異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。

第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)

(1)

保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。

(2)

当会社は、次の1.または2.のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。

  1. 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
  2. 会員規約等に定める手続が行われない場合

(注) 承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。

第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)

(1)

当会社は、前条(2)の1.の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

(2)

保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。

(3)

保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。

(4)

(3)の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。

第5条(保険料の返還)

普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。

第6条(準用規定)

この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。

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