よくあるご質問
商品内容
はい。こちらの商品「海外旅行総合保険」は、世界中どちらの国にいかれましても、補償の対象となります。
ただし、戦争その他の変乱*によって生じた事故は補償の対象外となりますので、渡航先にご注意ください。
* テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
いいえ。歯科疾病は補償の対象外です。また、歯科疾病を補償できる特約のご用意もございません。
また、既往症、妊娠・出産に関わる費用、予防接種なども補償の対象外となります。その他、お支払いできないケースは、下記ページをご確認ください。
治療費用とは
キャッシュレス提携病院にてサービスが可能です。必ず事前に、ご渡航先のメディカルヘルプラインへご連絡ください。お近くのキャッシュレス提携病院をご案内させていただきます。尚、治療費を現金でお立替頂きました場合は、後日、領収証をご提出いただき、保険金のご請求をいただくようになります。
Q クレジットカード付帯の保険で3ヶ月間補償されるので、その補償終了後から加入できますか?
いいえ、できません。海外旅行保険は規定上、「海外旅行の目的を持って、日本のご自宅を出発してから帰宅するまでを保険期間とする」と定められております。そのため、ご渡航期間の一部分だけご加入いただくことはできません。実際の出発日からご加入ください。
海外留学中には、借りているアパートで火災や水漏れを起こしてしまったり、家の中に保管中のものが盗まれてしまったりと、短期間の海外旅行とは異なるリスクを抱えています。留学生プランは、そのようなリスクをカバーする留学生専用の特約(留学生賠賠償責任・留学生生活用動産)をセット
した、留学生におすすめのプランです。
「留学生賠償責任」では、一般の賠償責任に加え、例えば、「アパートで火災を起こしてしまった」、「水漏れを起こしてしまった」」などの住宅を所有・使用・管理することに起因する損害賠償も補償の対象となります。
「留学生生活用動産」では、一般の携行品損害に加え、例えば、「アパート内に保管中のカメラを盗まれてしまった」、などの住宅に保管中の家財の盗難事故や破損事故も補償の対象となります。
※ こちらの特約は、目的が「留学」の方にご選択いただけます。
※ ホームステイ・学校の寮・ホテルなど、現地不動産会社と直接賃貸契約を結ばない「宿泊施設」に滞在される場合は、一般の「賠償責任」・「携行品損害」がセットされた、パッケージプランがおすすめです。
留学生賠償責任とは
留学生生活用動産とは
海外駐在中には、借りているアパートで火災や水漏れを起こしてしまったり、家の中に保管中のものが盗まれてしまったりと、短期間の海外旅行とは異なるリスクを抱えています。駐在員プランは、そのようなリスクをカバーする海外駐在員専用の特約(家族総合賠償責任・生活用動産)をセットしたプランです。
「家族総合賠償責任」では、一般の賠償責任に加え、例えば、「アパートで火災を起こしてしまった」「水漏れを起こしてしまった」などの、住宅を所有・使用・管理することに起因する賠償責任も補償の対象となります。
「生活用動産」では、一般の携行品損害に加え、例えば、「アパート内に保管中のカメラを盗まれてしまった」、などの住宅に保管中の家財の盗難事故や破損事故も補償の対象となります。(生活用動産は、1事故3万円の自己負担がございます。)
※ こちらの特約は、目的が「商用・駐在」の方で、企業・法人・団体などに所属されている方にご選択いただけます。お引受けの条件に該当されれば、個人契約も可能です。また、同行されるご家族がいらっしゃる場合は、ご家族も補償の対象となります。
※ ホテル・寮など、現地不動産会社と直接賃貸契約を結ばない「宿泊施設」にご滞在される場合は、一般の「賠償責任」・「携行品損害」がセットされた、パッケージプランがおすすめです。
家族総合賠償責任とは
生活用動産とは
個人・法人でのご契約に関わらず、内容も観光・留学・駐在・出張・商用・ワーキングホリデー等様々なロングステイに対応致します。また期間も短期・長期関わらず、すべての海外旅行に対応したプランです。しかし、個人で3ヶ月内の方は、新・海外旅行保険【off!】でご加入頂いた方が割安となる為、海留学・駐在・ワーホリ保険では、3ヶ月超のご渡航の方にご紹介しております。
鳥インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザ(H5N1))の感染については、感染症として補償されるため、「旅行中」ならびに「旅行行程終了後30日以内」に発病し、かつ医師の治療を受けられた場合に補償します。
(ただし、旅行行程終了後に発病した場合は、旅行行程中に原因が発生したものに限ります。)
SARS(重症急性呼吸器症候群)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、・インフルエンザA型(豚由来H1N1)などです。
対象となります。
支払いの対象とはなりますが、携行品1つにつき損害額は10万円が限度となります。なお、お引受けできる限度額の合計は100万円です。
Q 成田で一泊して出国する場合、宿泊中の事故も支払対象になりますか?
海外旅行の目的をもって住居を出発したその旅行行程中に成田に宿泊したのであれば、支払いの対象になります。帰国後、成田に宿泊してから自宅に帰る場合も同様です。
Q 海外出張で危険な仕事をするのですが、割増保険料が必要ですか?
海外において、危険なお仕事をされる場合は、職業危険割増が必要です。また、危険なスポーツをされる場合も割増が必要です。保険料等の詳細につきましては、お問い合わせ下さい。(お引き受けには事前申請が必要です。また申請結果により、お引き受けが出来ない場合もございます。)
※1 危険なスポーツとは、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類するスポーツをいいます。スキューバダイビング、スキー、スノーボード(いずれもプロ選手は除く)は危険なスポーツに該当しません。
※2 危険な職業とは、建設・土木作業、建設用機械運転、営業用貨物自動車運転、産業用機械組み立て、坑内作業、自動車・自転車・モーターボート競走、格闘技、猛獣使い、航空機操縦または搭乗する職務、その他これらに類する危険な職業・職務をいいます。
航空機の運転免許を取得するために航空機を操縦する場合は、自家用機等の操縦者に該当しますので職業危険補償割増が必要です。保険金額等の詳細は、お問い合わせ下さい。
各種お手続
こちらの商品は、渡航目的が留学・商用の場合は最長2年間まで、その他の場合は最長1年間までご契約いただけます。
ご延長がお決まりになられましたら、ご延長申請フォームより、保険終了日の2週間前までに、弊社までご連絡をお願い致します。ご延長のお手続きは、ご本人様が一時帰国中、またはお客様の日本における連絡先(ご家族・親戚・知人・会社など)に、保険期間を延長される旨をご連絡いただき、お客様の代理の方に手続きして頂くことになります。
※ 保険金お支払状況などによりましては、ご延長いただけない場合がございます。予めご了承くださいませ。
ただし、旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の理由により遅延した場合、保険責任の終期は当社が妥当と認める時間で、かつ、72時間を限度として延長されます。
- お客様が搭乗あるいは搭乗予定の交通機関のうち、運行時刻が定められているものの遅延・欠航・運休による場合
- 交通機関の搭乗予約業務のかしによる搭乗不能の場合
- 被保険者の同行家族・同行予約者が入院した場合
なお、上記のほか、公権力の行使等により、当社が妥当と認める時間まで、保険期間の延長が認められる場合があります。
尚、詳細については、お問い合わせ下さい。
Q 保険期間より早く帰国することになりましたが、支払った保険料はどうなりますか?
帰国の日程がお決まりになりましたら、お早めにemailで当社までお知らせ下さい。ご帰国後所定の計算に基づき、お戻しできる保険料がございます場合はご返金させていただきます。
※ 必ず、遅くともご帰国日の翌日までにご連絡下さい。
※ 保険料は、1年間までは月割り、1年間を超えますと日割り計算となります。
Q 保険期間の中途で帰国した場合、再出国後の保険金の支払いはどうなりますか?
3ヶ月間以上のご渡航は、「一時帰国中補償特約」が自動セットされておりますので、日本に一時帰国中に発生した事故も、帰国された翌日から30日間(非居住者は90日間)まで、旅行行程中と見なして同様に補償されます。尚、再出国されない場合は、保険期間中であっても、日本のご自宅へ帰宅された時点で保険は終了いたします。
※ 一時帰国とは、旅行先・滞在先から、連絡・休暇等の理由で再び当該現地へ出発することを条件として、一時的に帰国することをいいます。
詳しくは、一時帰国中補償特約とはをご参照ください。
尚、名前は似ていますが、緊急一時帰国費用補償特約とは異なる補償ですのでご注意ください。
保険期間の中途において、一時帰国※した場合でも旅行行程中と見なして、帰国中の危険を補償する特約です。
海外旅行傷害保険は、保険期間中でも、いったん帰国(住居に帰着)すると支払責任が終了してしまいます。海外駐在や海外留学、ワーキングホリデーなどの途中に夏休みなどで一時帰国した場合でも、支払責任が途切れないようにするための特約です。
この特約の割増保険料は不要です。
※ 一時帰国とは、旅行先・滞在先から、連絡・休暇等の理由で再び当該現地へ出発することを条件として、一時的に帰国することをいいます。 )
尚、名前は似ていますが、緊急一時帰国費用補償特約とは異なる補償ですのでご注意ください。
親族*の死亡・危篤等により一時帰国した場合にその往復の航空運賃等交通費、宿泊施設の客室料および諸雑費の費用を補償する保険です。
* 被保険者の配偶者、2親等以内の親族。
※ この補償の対象となる事由が発生する前に、予め買っておいたチケットを利用して帰国した場合のチケット代は補償の対象となりません。
※ ご渡航前の既往症に起因する事由で死亡・危篤状態となった場合は、補償の対象となりません。
詳しくは、緊急一時帰国費用補償特約とはをご確認ください。
尚、名前は似ていますが、一時帰国費用補償特約とは異なる補償ですのでご注意ください。
ご契約お手続きが完了いたしますと、英文の保険証券(兼領収証)を発券させていただきます。
保険加入の証明書が必要な場合など、こちらをご利用ください。
その他、ご希望により、英文以外の言語(フランス語・スペイン語・日本語)の付保証明書を発行させていただくことが可能です。付保証明書の作成には、損保ジャパン社にて数日お日にちを頂戴いたします。ご希望がございましたら、ご契約時にお知らせください。
詳しくは、お手続きの流れをご参照ください。
Q 1年間の間に数回海外に行くのですが、保険証券を1つにできますか?
31日超1年までの期間で、頻繁に海外旅行される方に限り、保険期間に応じた保険料をお支払い頂き、数回の旅行を1保険証券(1保険期間)でお引受けする事ができます。(数次旅行特約)
クレジットカード払いのお取り扱いはございません。弊社みずほ銀行口座へのお振込みのみとなります。
海外旅行保険には、団体割引がございません。
分割払での保険料のお支払いはできません。
各タイプコードの保険金額を変更したり、削除する事はできません。また、オーダーメイドプランもございません。
尚、ご契約成立後は、タイプコードや保険開始日の変更は出来ませんので、ご注意ください。
カップル・ファミリープラン
Q 入籍前の新婚旅行で、カップル・ファミリープランの契約は可能ですか?
被保険者本人の配偶者には、本人と婚姻の届出を予定している方(新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方)も含まれますので、入籍前の新婚旅行でもご契約頂けます(この場合、パスポートは旧姓、被保険者名は新姓となります)。 ただし、本特約にて定める「家族」の範囲以外の方を家族と偽って契約されると、保険金が削減されて支払われますのでご注意ください。
保険金額については、被保険者ごとに適用するものと、家族で1つの保険金額を共有するものがあります。
- 被保険者ごとに個別に適用する補償項目
傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、航空機遅延費用 - 家族で1つの保険金額を共有する補償項目
携行品損害、賠償責任、航空機寄託手荷物遅延等費用
Q ファミリー・カップルプランのタイプ以外の契約は可能ですか?
ファミリープランでは、タイプ以外の契約を引き受けることはできません。ご家族で、異なったタイプの組み合わせは可能です。
但し、規定によりできない組み合わせもございますので、予めご了承くださいませ。